離婚される際、お子様との面会、養育費の支払い、財産の分け方などで後でトラブルにならないように、離婚条件にお互いが合意したことの証拠となる「離婚協議書」の作成をサポートさせていただきます(離婚協議書サポート)。

その他、各種の契約書、内容証明郵便、議事録の作成等もサポートさせていただきます。

離婚協議書サポート

離婚は、裁判所での手続である調停離婚・裁判離婚ではなく、お互いの話合いだけで離婚する協議離婚がほとんどです。
離婚にあたっては、お子様の親権、お子様との面会、養育費の支払い、財産の分け方、場合によっては解決金・慰謝料などを決めることになります。
しかしながら、話合いである協議離婚において、決めておくべきことを口約束だけにしてしまうと、後で言った言わないの事態となりトラブルになってしまう可能性があります。
その結果、お子様とご希望どおりに会えなくなったり、養育費が支払われなかったりすると、非常に辛い・悔しい思いをされるかと思います。

そのような事態にならないように、離婚される際に、離婚条件にお互いが合意したことの証拠となる「離婚協議書」という書面(契約書)を作成しておくことをお勧めします
離婚協議書を作成することで、合意した離婚条件がスムーズに実行されることが期待でき、トラブルの抑止になります。
また、離婚協議書を「公正証書」(公証役場で作成する公的な証明力のある書類)とすることで、養育費などの未払いに対するの差押え(強制執行)も可能となります。

離婚はエネルギーが必要で、当事者の皆様にとっては精神的・身体的に非常にご負担かと思います。
離婚協議書は役に立つものではありますが、内容の検討や案文作成に時間と手間がかかりますし、専門的知識も必要となることがあります
さらに、公正証書とするためには、公証役場と事前に打ち合わせることが必要です。
離婚で大変な中、これらのことをご自身でやるのは、非常に難しい方もおられるのではないかと思います。

「離婚協議書サポート」は、離婚協議書作成に必要な手続きをおまかせいただけるサービスです。
離婚協議書の作成、公証役場との打ち合わせを当事務所が行いますので、お客様に面倒な手続きを行っていただく必要はありません

サポート内容

  • 離婚協議書の内容に関するご相談
  • 離婚協議書の原案の作成
  • 公証役場との打ち合わせ
  • (必要に応じ)公証役場への同行

おすすめの方

  • お子様との面会、養育費の支払いなどをスムーズにしたい
  • 後で揉めないようにしたい、トラブルを避けたい
  • 離婚協議書を作る時間・気持ちの余裕がない
  • 離婚協議書の作り方が分からない、作るのが面倒

費用

離婚協議書サポート
(公正証書)
8.5万円
離婚協議書サポート
(公正証書なし)
7万円
※1:上記は着手金を含む金額になります。
※2:公正証書作成の場合は、公証人手数料が別途必要となります。
※3:お客様のご事情や協議書の内容に応じて、上記費用に加算させていただくことがございます。
サポートの流れ
無料相談のご予約

お電話またはお問合わせフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談(Google Meet、ZooM、LINE )もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。無料相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。

無料相談

初回相談は無料とさせていただいております。「離婚協議書をどう書けばよいかわからない」等の他、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安・ご質問をお聞かせください。ご相談の際は、離婚協議書作成の流れやサポート内容等についてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、無料見積をしたからとって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。

ご依頼・サービスの開始

ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。

離婚協議書の内容の具体化、離婚協議書の原案の作成

離婚協議書に盛り込む内容について、お客様のご要望を伺いながら具体化し、当事務所で離婚協議書の原案を作成します。
内容については、お客様お二人で合意していただくようお願いします。
離婚協議書を公正証書とする場合は、当事務所が事前に公証人と打ち合わせます。

公証役場での公正証書の作成

お客様お二人に公証役場まで出向いていただき、離婚協議書を公証人に公正証書として作成してもらいます。公証人とは離婚協議書の原案ついての打ち合わせは済ましているので、基本的には、お客様には原案と相違ない旨お伝えいただき、署名捺印していただくのみとなります。
ご要望に応じ、公証役場まで同行させていただきます。また、「相手と会いたくない」などお客様お二人でそろうことが難しい場合は、来られない方の代理を私が務めさせていただくこともできます(別途費用がかかります)。
作成した離婚協議書の公正証書は、原本が公証役場に保管され、正本(原本と法的効力は同じ)と謄本を受け取ります。

サポート完了

手続に使用した書類等を類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。
離婚協議書は離婚条件について合意したことを示す文書ですので、お客様ご自身で役所に離婚届を提出していただき、離婚成立となります(離婚届を先に提出してから、離婚協議書を作成することも可能です)。