認知症などに備え、財産管理や入院・施設入所の手続きなどをご家族・知人・専門家などができるように事前に契約するのをサポートさせていただく「任意後見サポート」 と、老後などに備えご希望の時期にご家族に財産を託し柔軟に管理・運用できるようにする契約をサポートさせていただく「家族信託サポート」をご用意しております。
また、 ご本人が亡くなられた後の葬儀・納骨・役所への手続き・病院の支払いなどをご家族・知人・専門家などに任せるのをサポートさせていただく「死後事務サポート」もご用意しております。

任意後見サポート
ご本人が認知症などにより判断能力が不十分になった後は、預貯金・不動産等の管理、介護等のサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割協議などが法的に行えなくなります。「任意後見」は、そのような将来に備えて、ご本人が認知症などになる前の判断能力が十分であるうちに、財産管理や各種契約・協議などをご本人の家族・知人・専門家などが「任意後見人」として代わって行えるよう、予め決めておくものです。判断能力が不十分になった際に、これらのことをご家族・知人等が後見人となって行います。
任意の方を後見人にでき、また後見人が行えることも決めておけるので、認知症などになった後に家庭裁判所によって後見人が選任される「法定後見」に比べ、ご本人の意思が反映されやすい制度です(法定後見では、弁護士・司法書士等の専門家が後見人に選任される場合が多く、ご本人のご家族が選任されないこともあります)。
任意後見を行うためには、ご本人と家族・知人・専門家等で任意後見契約を結ぶ必要があり、その契約をサポートさせていただくのが「任意後見サポート」になります。
任意後見契約の内容に関するご相談から、任意後見契約書の原案の作成、原案を公正証書とするための手続きなどについて当事務所が行います。
ご要望に応じ、当事務所の代表が任意後見人となることも承ります。
また、ご希望の方には、認知症などになる前からご家族・知人などに財産管理を任せる財産管理契約の作成もサポートさせていただきます。
サポート内容
- 任意後見契約の内容に関するご相談
- 任意後見契約書の原案の作成
- 財産管理契約書の原案の作成
- 公証役場との打ち合わせ
- 公証役場における立ち合い
おすすめの方
- 認知症等になった後の財産管理を家族・知人等に任せたい(専門家等の見知らぬ第三者に任せたくない)
- 認知症等になった後の財産管理だけでなく、入院や施設に入る際の契約や介護に関する諸手続き等を家族・知人に任せたい
- 財産管理を家族・知人等に任せたいが、任せる範囲は自分で決めておきたい、自分の希望通りのことをやってほしい
- 自分の親又は配偶者の老後や認知症等なった後の財産管理や入院・施設入所等の手続きが不安
費用
任意後見契約 | 12.5万円 |
---|---|
財産管理契約 | 8.5万円 |
※2:公証人手数料が別途必要となります。
※3:お客様のご事情や契約の内容に応じて、上記費用に加算させていただくことがあります。
お電話またはお問合せフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談 (Google Meet、ZooM、LINE)もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。無料相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。「老後や認知症になった後の財産管理が心配」、「自分の親の老後や認知症等なった後のことが不安」等、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安・ご質問をお聞かせください。ご相談の際は、任意後見契約の流れ・サポート内容等についてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、もちろん、無料見積をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。
ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。
お客様のご希望や後見人となるご家族・知人等のご意向等を伺いながら、任意後見契約の内容(後見人の方にやってもらうこと)を具体化していき、当事務所で任意後見契約書の原案を作成します。契約書の原案を公正証書とするための、公証人との打ち合わせもいたします。ご希望の方には、当事務所の代表を任意後見人となるよう指定することや、財産管理契約の原案も作成します。
お客様とご一緒に公証役場まで向かい、任意後見契約書等を公証人に公正証書として作成してもらいます。入院等でお客様が公証役場にいけない場合は、公証人に来てもらうことができます(別途公証人の出張費がかかります)。
契約書作成に使用した書類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。
契約書を破棄したい、また変更・修正したいという場合も、お気軽にご相談ください。お手伝いさせていただきます。
当事務所の代表が任意後見人となるよう指定された場合、お客様が認知症等になって以降、当事務所の代表が任意後見人として、お客様の財産管理・各種契約等を行います(別途費用)。
家族信託サポート
「家族信託」とは、ご自分の預貯金・不動産等の財産をご家族に託し、その管理や運用をまかせるものです。
任意後見と異なり、ご本人が認知症になる前でも、老後などに備えるご希望の時期に、託されたご家族が財産の管理・運用をすることができます。また、任意後見や財産管理契約よりも、財産の管理・運用をご家族が柔軟に行うことができます。更に、ご本人が亡くなられた後、財産を誰に継いでもらうかについても決めておくことができます(最初に継いだ方が亡くなられた後、次に継ぐ方についても決めておくことができます)。
家族信託を行うためには、ご本人とご家族で信託契約を結ぶ必要があり、その契約をサポートさせていただくのが「家族信託サポート」になります。
家族信託契約の内容に関するご相談から、信託契約書の原案の作成、原案を公正証書とするための手続き、財産管理の準備などについて当事務所が行います。
ご家族に任せる内容は、ご本人とご家族で自由決めることができますので、オーダーメイドのサービスとなります。
サポート内容
- 家族信託契約の内容に関するご相談
- 推定相続人の調査(戸籍等の収集・読解)及び相続関係説明図の作成
- 財産の調査(預貯金・不動産等)
- 信託契約書の原案の作成
- 公証役場との打ち合わせ
- 公証役場における立ち合い
- 信託口座の開設・不動産等の名義変更のサポート
不動産の名義変更(登記)は提携司法書士が担当させていただきます。
おすすめの方
- 自分が元気なうちに、また認知症等になる前・施設等に入る前に、財産管理を家族に任せたい
- 財産管理を家族に任せたいが、不動産の建て替え・処分、投資等、積極的・柔軟に運用してほしい
- 自分でやっている事業を、スムーズに家族に承継させたい
- 老後や認知症等になった後の財産管理だけでなく、自分が亡くなった後の財産を誰に継がせるかも一緒に決めておきたい
- 自分が亡くなった後の財産をまず配偶者に継がせ、配偶者亡き後は子に継がせたい
- 自分の親又は配偶者の老後や認知症等なった後の財産管理が不安
- 子が障がいを持っており、自分が亡くなった後のことが不安
費用
家族信託サポート | 35万円~ |
---|
※2:公証人手数料が別途必要となります。
※3:お客様のご事情や契約の内容に応じて、上記費用に加算させていただくことがあります。
※4:不動産の名義変更(登記)は、別途司法書士報酬が必要となります。
お電話またはお問合せフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談 (Google Meet、ZooM、LINE)もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。初回相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。「老後や認知症になった後の財産管理が心配」、「家族信託に関心があるが、よく分からない」等、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安をお聞かせください。ご相談の際は、家族信託の契約の流れ・サポート内容等についてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。
ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。
信託手続きにあたり、ご本人が亡くなられた際の相続人について確認する必要がありますので、当事務所で戸籍を収集して推定相続人を調査し相続関係説明図(相続関係をまとめた簡易家系図)を作成します。また、預貯金・株式・投資信託等の残高、不動産の評価額等を調査します。
お客様のご希望や財産管理を任せられるご家族のご意向等を伺いながら、信託契約の内容(ご家族に託す財産、財産の管理・運用方法、誰に財産を継いでもらうか等)を具体化していき、当事務所で信託契約書の原案を作成します。契約書の原案を公正証書とするための、公証人との打ち合わせもいたします。相続税等も踏まえてご検討されたい方については、提携税理士にご相談いただけます。
お客様とご一緒に公証役場まで向かい、信託契約書を公証人に公正証書として作成してもらいます。入院等でお客様が公証役場にいけない場合は、公証人に来てもらうことができます(別途公証人の出張費がかかります)。
ご家族に任せる財産については、金銭は信託口座を開設する必要がありますので、それらの手続きについてサポートさせていただきます。不動産はご家族への名義変更(登記)が必要がありますので、その手続きを提携司法書士が担当させていただきます。
契約書作成に使用した書類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。
契約書を破棄したい、また変更・修正したいという場合も、お気軽にご相談ください。お手伝いさせていただきます。
死後事務サポート
「死後事務」とは、 ご本人が亡くなられた後の関係者への連絡、葬儀・納骨、役所における手続、病院の支払い、遺品整理等の手続のことです。
通常、死後事務はご家族が行いますが、ご家族がおられない方、ご家族と疎遠になった方等は、死後事務を行う人がいなくなってしまいます。
そのような方は、死後事務を親類・知人・専門家等が行えるよう予め決めておくことができます。
ご家族がおられる方でも、「自分が亡くなった後のことで家族に迷惑をかけたくない」という方は、同様にできます。
決めておけることは、死後事務を行う人だけではなく、葬儀・納骨のやり方等、死後事務の内容も具体的に決めておくことが可能です。
死後事務を知人・専門家等が行うためには、ご本人と親類・知人・専門家等で死後事務委任契約を結ぶ必要があり、その契約をサポートさせていただくのが「死後事務サポート」になります。
死後事務委任契約の内容に関するご相談から、死後事務委任契約書の原案の作成、原案を公正証書とするための手続などについて当事務所が行います。
ご希望に応じ、当事務所の代表が死後事務を行うことも承ります(別途費用)。
サポート内容
- 死後事務委任契約の内容に関するご相談
- 死後事務委任契約書の原案の作成
- 公証役場との打ち合わせ
- 公証役場における立ち合い
おすすめの方
- 家族がいない
- 家族と疎遠または仲違いしている
- 自分が亡くなった後のことで、家族に迷惑をかけたくない
- 葬儀・納骨等を自分の希望どおりにやってほしい
費用
死後事務サポート | 13.5万円 |
---|
※2:公証人手数料が別途必要となります。
※3:お客様のご事情や契約の内容に応じて、上記費用に加算させていただくことがあります。
お電話またはお問合せフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談 (Google Meet、ZooM、LINE)もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。無料相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。「自分が亡くなった後のことが心配」等の他、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安・ご質問をお聞かせください。ご相談の際は、死後事務の内容・サポート内容等についてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、もちろん、無料見積をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。
ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。
お客様のご要望や死後事務を行うご親族・お知り合い等のご意向等を伺いながら、死後事務委任契約の内容(ご親族・お知り合い等にやってもらうこと)を具体化していき、当事務所で死後事務委任契約書の原案を作成します。契約書の原案を公正証書とするための、公証人との打ち合わせもいたします 。ご希望の方は、当事務所の代表が死後事務を行うよう指定するこもできます。
お客様とご一緒に公証役場まで向かい、任意後見契約書等を公証人に公正証書として作成してもらいます。入院等でお客様が公証役場にいけない場合は、公証人に来てもらうことができます(別途公証人の出張費がかかります)。
契約書作成に使用した書類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。
契約書を破棄したい、また変更・修正したいという場合も、お気軽にご相談ください。お手伝いさせていただきます。
当事務所の代表が死後事務を行うよう指定された場合は、お客様が亡くなられた後、死後事務を行います。