働いていたご家族や年金をもらっていたご家族を亡くされた方で、一定の条件に該当する方が受け取れる遺族年金などの請求をサポートさせていただきます(遺族年金サポート)。
また、病気やケガにより障害をもつこととなり、生活や仕事などに支障が出るようになった方が受け取れる障害年金の請求をサポートさせていただきます(障害年金サポート)。

遺族年金サポート
働いていたご家族や年金をもらっていたご家族を亡くされた方で、一定の条件に該当する方は、「遺族年金」を受け取ることができます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります(遺族年金の概要についてはこちらの記事をご覧ください)。
遺族基礎年金は、子のある配偶者(子は18歳になる年度末までの子)、又は18歳になる年度末までの子が受け取れます。
遺族厚生年金は、配偶者、 18歳になる年度末にある子 、55歳以上の父母・祖父母が受け取れる対象となります。
遺族年金以外にも、ご家族を亡くされたとき受け取れる可能性があるものとして、未支給年金(亡くなられたときにご本人がまだ受け取っていなかった年金)、寡婦年金(65歳未満の妻が対象)、死亡一時金(遺族基礎年金を受け取れない配偶者、子、父母などが対象)があります。
遺族年金などを受け取るためには、亡くなられた方が年金保険に加入していたこと、または年金を既に受け取っていたご本人が以前に年金保険料を一定期間納めていたなど条件があります。
遺族年金などを受け取るためには、請求する必要があります。
死亡届の提出などは別に手続きが必要です。
遺族年金などの請求にあたっては、請求書類の作成、必要書類の取得など手間と時間がかかります。年金事務所まで出向く必要があることもあります。
大切なご家族を亡くされて深い悲しみにある中、遺族年金などの請求のための手続を全てご自分でやるのは、精神的・身体的に非常にご負担かと思います。
「遺族年金サポート」は、遺族年金などの請求に必要な手続をおまかせいただけるサービスです。
請求書類の作成、必要書類の取得などを当事務所が行いますので、お客様に面倒な手続きを行っていただく必要はありません。
遺族年金などの請求の他、ご希望に応じ、葬祭費・高額療養費の請求、年金受給者死亡届・健康保険資格喪失届の提出などもサポートさせていただきます。
サポート内容
- 年金記録の確認
- 請求書類の作成
- 添付書類の取得
おすすめの方
- 自分で遺族年金などを請求する時間・気持ちの余裕がない、請求するのが面倒
- 遺族年金などの請求のやり方が分からない、請求書類の作成が難しくてできない
費用
遺族年金の請求 | 下記のうち、最も大きい金額 ①年金額の2ヶ月分 ②初回振込額の15% ③8万円 |
---|---|
未支給年金の請求 | 3万円 |
寡婦年金の請求 | 8万円 |
死亡一時金の請求 | 3万円 |
※2:必要書類の取得等のための実費が別途必要となります。
※3:お客様のご事情に応じて、上記費用に加算させていただくことがあります。
お電話またはお問合せフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談 (Google Meet、ZooM、LINE) もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。初回相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。 「遺族年金をもらえそうか」などの他、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安をお聞かせください。ご相談の際は、遺族年金の概要・サポート内容などについてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。
ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。
遺族年金などを受け取るための条件である、亡くなられた方が年金保険料を納めていたかなどについて、必要に応じ、年金事務所で確認させていただきます。
当事務所で、年金請求書などを作成し、添付書類とともに、年金事務所に提出します。
日本年金機構で請求書類が審査され、遺族年金などが受け取れることとなれば、年金証書などがお客様のもとに送付されます。その後、障害年金などがお客様の口座に振り込まれます。
手続に使用した書類等を類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。
障害年金サポート
病気やケガにより障害をもつこととなり、生活や仕事などに支障が出るようになった方は、「障害年金」を受け取れる可能性があります。
障害年金の対象となる障害は、下記のように多くの病気やケガが対象となっています。
・手足、体幹・脊柱、麻痺、眼(視力・視野)、聴覚(難聴など)、発語、そしゃく・嚥下の障害 など
・統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など
・呼吸器疾患(喘息など)、心疾患(心不全、ペースメーカー使用など)、腎疾患(腎不全、人工透析など)、肝疾患(肝硬変など)、血液・造血器疾患(白血病など)、代謝疾患(糖尿病など)、ガン など
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
障害に関わる病気やケガのため初めて受診した日に、自営業者や専業主婦などであった方には障害基礎年金が、会社員・公務員などであった方には障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受け取れます。また、20歳より前に既に障害があった方には、障害基礎年金が受け取れます。
障害年金を受け取るためには、一定の障害の程度にあることや、年金保険料を納めているなどの条件があります(20歳より前に既に障害があった方は除く)。
障害年金を受け取るためには、請求する必要があります。
「障害者手帳が交付されたから自然ともらえる」、というものではありません(障害の程度も、障害者手帳と障害年金とでは異なりますので、障害者手帳を持っているから障害年金を受け取れるとも限りません)。
障害年金の請求にあたっては、年金保険料を納めているか(年金記録)の確認、医療機関から必要書類の取得、請求書類の作成など手間と時間がかかります。年金事務所まで出向く必要があることもあります。
ただでさえ、障害のため生活や仕事に支障が出ているのに、障害年金の請求のための手続を全てご自分でやるのは、精神的・身体的に非常にご負担かと思います。
「障害年金サポート」は、障害年金の請求に必要な手続をおまかせいただけるサービスです。
年金記録の確認、医療機関から診断書等の取得、請求書類の作成などを当事務所が行いますので、お客様に面倒な手続きを行っていただく必要はありません。
当事務所の代表の宮武は、障害のある方の支援活動もやっており、障害のある方に寄り添った親身で丁寧なサポートをさせていただきます。
サポート内容
- 年金記録の確認
- 医療機関からの必要書類の取得
- 請求書類の作成
- 添付書類の取得
おすすめの方
- 自分で障害年金を請求する時間・気持ちの余裕がない、請求するのが面倒
- 障害年金の請求のやり方が分からない、請求書類の作成が難しくてできない
費用
障害年金サポート | 下記のうち、最も大きい金額 ①年金額の2ヶ月分 ②初回振込額の15% ③14万円 |
---|
※2:必要書類の取得等のための実費が別途必要となります。
※3:お客様のご事情に応じて、上記費用に加算させていただくことがあります。
お電話またはお問合せフォームにより、ご予約ください。ご相談の場所は、当事務所に限らず、お客様のご自宅、職場やご自宅のお近く等、お客様のご要望の場所に伺います。また、オンライン相談 (Google Meet、ZooM、LINE) もできます。ご相談の時間は、土日・祝日、早朝・夜間も対応可能です。無料相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることもありませんので、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。「自分の障害で年金がもらえそうか」などの他、漠然としたこと・些細なことでも結構ですので、お悩み・ご不安・ご質問をお聞かせください。ご相談の際は、障害年金の概要やサポート内容などについてもご説明させていただきます。また、無料で見積もさせていただきます。もちろん、無料見積をしたからとって、必ず依頼しないといけないわけではありませんし、強引に契約を勧めることはありません。
ご説明させていただいたサポート内容・料金にご納得いただきましたら、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼の際は、契約書等を作成させていただきます。その後、着手金をお支払いただき、サポートを開始します。
お客様から、障害の状態、受診の状況・治療経過、生活や仕事への影響などについて詳細にお伺いさせていただだきます。
障害年金を受け取るための条件である年金保険料を納めているかについて、必要に応じ、年金事務所で確認させていただきます。
お客様が受診した医療機関から、受診状況等証明書及び障害年金申請用の診断書を取得します(医療機関によっては、お客様ご自身によるご取得をお願いすることもございます)。
当事務所で、病歴・就労状況等申立書及び年金請求書を作成し、添付書類とともに、年金事務所に提出します。
日本年金機構で請求書類が審査され、障害年金が受け取れることとなれば、年金証書がお客様のもとに送付されます。その後、障害年金がお客様の口座に振り込まれます。
手続に使用した書類等を類等をお客様にお渡しして、サポート完了となります。実費等を清算の上、料金の内、着手金を除いた分をお支払いいただきます。