こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
相続する際、亡くなられた方が借金を抱えていた場合、その借金まで相続しないといけないのかとご不安の方もおられると思います。特に預貯金や不動産等のプラスの財産がほとんどなく、借金等のマイナスの財産の方が多額であれば、なおさらだと思います。
民法は、そのようなマイナスの借金の全てを相続人が相続しなくても済むように、相続のやり方を選択できるようにしています。
本記事では、借金の相続についてご不安な方の参考に少しでもなればと思い、相続の3つのやり方である単純承認・限定承認・相続放棄について説明させていただきます。
1 はじめに
被相続人が借金等のマイナスの財産を負っていたとしても、債務に責任のない相続人までもが債務を相続して支払わないといけなくなるのは、酷な話です。そのようなことにならないように、民法では、①プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する(単純承認)、②プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する(限定承認)、③プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない(相続放棄)の3つを選択できるようにしています。
相続人は、相続の開始があったこと知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければなりません。「相続の開始があったことを知った時」については、相続人が複数いる場合は、それぞれが知った時から3か月なので、相続人によって熟慮期間の最終日が異なることもあります。熟慮期間内に、相続財産を全て調査できず、3つの選択肢の判断が難しい場合もありますので、家庭裁判所に熟慮期間の延長を請求することもできます。
以下、単純承認、限定承認、相続放棄について説明します。
2 単純承認
単純承認は、相続財産を全て引き継ぐことです。預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金・未払いの税金等のマイナスの財産も全て引き継ぎますので、それら債務の支払義務も全て負うことになります。
単純承認は、相続財産を全て引き継ぐ意思表示により行うことができますが、意思表示をしなくても、以下の場合には単純承認したものとみなされます。
①相続財産を売却したり壊したり等、財産の全部または一部を処分したとき(相続財産の手入れ・修繕等の保存行為や短期の賃貸借は、処分に該当しません)
②相続の開始があったこと知った時から3か月以内(熟慮期間)に、限定承認又は相続放棄をしなかったとき
③限定承認または相続の放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかに消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかったとき
上記②の定めがありますので、特段意思表示しなくても、熟慮期間である3か月が経過すれば、単純承認したことになります。
3 限定承認
限定承認は、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。つまり、相続による財産が債務超過にならないようにする方法です。
例えば、1,500万円の預貯金と1,000万円の借金を相続する場合、すなわちプラスの財産の方が多い場合は、プラスもマイナスもその全てを相続することになるのは、単純承認も限定承認も同じです。
一方で、1,000万円の預貯金と1,500万円の借金を相続する場合、すなわちマイナスの財産の方が多い場合は、限定承認すれば、相続した1,000万円の預貯金で借金1,000万円分を支払い、残りの借金500万円については支払う義務がなくなることになります。
限定承認は、相続の開始があったこと知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成し家庭裁判所に申述する必要があります。この際、相続人全員が共同して行わなければなりません。申述が方式にかなっている、申述が真意であることなどの要件を満たしていれば、家庭裁判所が申述受理の審判をします。
限定承認は、相続財産のうち、マイナスの財産の方が多いかどうか不明で、単純承認するか、相続放棄するかを選択するのが難しいときに、効果的な方法といえます。しかしながら、相続人全員が共同しなければならないので、一人でも反対したらできないことや、手続きが煩雑で時間もかかる等のためか、あまり利用されていないようです。
4 相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことであり、放棄すれば初めから相続人にならなかったことになります。
相続放棄は、希望する相続人一人でもすることができ、相続の開始があったこと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います。限定承認と同様に、申述が方式にかなっている、申述が真意であることなどの要件を満たしていれば、家庭裁判所が申述受理の審判をします。
相続放棄によって、初めから相続人とならなかったことになりますので、たとえ放棄した相続人に子がいたとしても、その子が代わりに相続人になることはありません(代襲相続はしません)。放棄した相続人に代わって、法定相続人のうち下位順位の者が相続人となることになります。例えば、被相続人に配偶者、子、父母がおり、子が相続放棄した場合は、父母が相続人となります。
5 おわりに
単純承認・限定承認・相続放棄の3つについて説明させていただきました。
いずれの方法をとるかは、借金等のマイナスの相続財産の状況に大きく左右されると思いますので、まずは相続財産を調査することが必要になります。承認・放棄は一度なされると撤回はできませんので、相続財産の調査の結果に応じて(調べても分からない、調べるのに時間がかかる等も含む)、いずれの方法をとるかを慎重に決めるのが良いと思われます。
いずれの方法をとるか、またその手続にご不安な方等は、専門家たる弁護士・司法書士に相談・依頼するのも一案です。
当事務所は、相続手続きを一括してサポートさせていただいております。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。単純承認・限定承認・相続放棄でお悩みの方は、専門家である弁護士・司法書士を紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。