「成年後見って何?」 ~成年後見制度の概要について~

こんにちは。
行政書士宮武事務所 代表、行政書士の宮武勲です。

皆様、「成年後見」についてご存知でしょうか。
ご家族に認知症等の方がおられる方は、聞かれたこともあるかもしれませんが、それ以外の方は、あまりなじみがないかもしれません。
認知症等になった方を保護・支援する制度であり、ご家族にとってもメリットのある制度です。

本記事では、成年後見制度の概要について、ご説明させていただきます。

1 成年後見制度の全般

認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではなくなった方は、預貯金の管理、不動産等の売却、介護等のサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割協議等が法的に行えなくなります。財産は凍結され、口座からの出金等もできなくなります。判断能力が不十分な方は、重要な契約や財産の売却等が自分にとって有利か不利かを判断するのは難しく、また騙されて契約を結ばされたりして不利益をこうむることがないよう、法律が保護しているのです。

これら判断能力が不十分な方が行えなくなったことを、後見人という方が本人に代わって行うことにより、本人を保護・支援するのが成年後見制度です。後見人が行うことは、本人の財産管理や契約等に限られており、食事の世話や介護等は含まれておりません。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。下記で説明させていただきます。

2 法定後見制度

本人が認知症等により判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の財産管理や各種契約・協議等を行うものです。本人の判断能力のレベルの応じ、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類があります。「後見」が最も判断能力が欠けている状態であり、その分、保護・支援の程度も大きくなります。

後見は、本人、配偶者、親族等が後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることで開始します。後見人は、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が選任されるケースが大半であり、本人の家族等を後見人候補として希望することもできますが、選任されないこともあります。

後見人は、本人の保護・支援のために、本人の代理となる行為を広く行えるものの、本人の利益になるとされることしか行えません。「本人の利益になることを行う」とは、当たり前のように聞こえますが、これがなかなか融通が利かないものになっています。例えば、本人が認知症になる前に、子や孫にお金をあげたいと思っていても、認知症になった後に、お金をあげる行為が、本人の利益になるかどうか後見人が客観的に判断することは難しいです。また、認知症になる前は、不動産を売却して施設入所のための資金に充てたいと思っていても、認知症になった後は、そのような意思表示を認知症になる前にしていない限りは、不動産の売却は難しくなりかねません。このため、認知症等になる前の本人の意思は反映されにくい制度であると言えます。

なお、後見人には報酬を払う必要があります。

3 任意後見制度

本人が認知症等になる前の判断能力が十分である内に、将来判断能力が不十分になった際に本人の財産管理や各種契約・協議等を、本人の家族・知人等任意の方等が代わって行うよう予め決めておきます(「任意後見契約」を結びます)。そして、判断能力が不十分になった際に、これらのことを家族・知人等が後見人となって行うものが、任意後見制度です。

後見は、本人の判断能力が不十分になった際、本人、配偶者、親族等が、後見人を監督する「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てることで開始します。上述のように、後見人は任意の方を予め決めておくので、本人に代わって財産管理や契約等を行ってほしい家族・知人等を指定しておくことができます。法定後見制度であれば専門家が後見人となる可能性がありますので、「見知らぬ専門家が後見人になるくらいであれば、自分が後見したい」、「親の介護のために、自分が財産を管理して使ってあげたい」等のご家族のご希望もかなえることができます。一方で、専門家ではない家族・知人等の方が後見人となるので、後見人としての業務の負担がかかります。

後見人が行えることも、予め決めておくことができるので、「子や孫にお金をあげたい」、「不動産を売却したい」等の希望も、それらを行う条件等をきちんと決めておけば、可能となります。認知症になった際に入る施設も、予め条件等を決めておけば、本人の希望通りの施設に入れるよう後見人が進めてくれます。一方で、予め決めたことしか、後見人は行うことはできません。しかし、後見人を誰にするか、また、後見人に行ってほしいことを決められるので、ご本人の意思は反映されやすい制度であると言えます。

なお、任意後見は、本人の判断能力が不十分になってから、後見人が後見業務を行うことになりますが、任意後見契約に併せて財産管理契約を結ぶことで、認知症等になる前から家族・知人等に財産管理を任せることもできます。

後見人には必ずしも報酬を払う必要はありませんが、任意後見監督人には報酬を払う必要があります。

4 まとめ

成年後見制度の2つの種類である、法定後見制度と任意後見制度について説明させていただきました。どちらを活用するかはケースバイケースだとは思いますが、本人の判断能力が不十分になった後では、法定後見制度しか活用できません。上述のように、任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になる前に、後見人や後見人が行う内容を予め決めておくために、本人の意思は反映されやすいと言えます。

ご本人の家族・知人等に後見人に確実になってほしい方や、後見人にやってほしい内容を予め決めておきたい方等には、任意後見制度のご活用をおすすめします。なお、制度を活用するためには、任意後見契約を事前に結んでおく必要があります。

当事務所で、その契約のサポートをさせていただくことができます。行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。ご要望に応じ、財産管理契約の作成等もサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。