こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所 代表、行政書士の宮武勲です。
相続において誰しも気になるのは、「誰が、どれくらいの割合で相続するのか」ということではないでしょうか。
これについては、「誰が」は「法定相続人」、「どのくらいの割合」は「法定相続分」として、民法という法律に定められています。
本記事では、まず、ご遺族であり相続において当事者となる「法定相続人」について、ご説明させていただきます(「法定相続分」については別記事「『どれくらいの割合で相続するのか』~法定相続分について~」をご覧ください)。
1 法定相続人とは
亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する権利のある方を、「法定相続人」と言います。民法で定められており、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は優先順位が定められており、上位の方がおられる場合は、下位の方に相続する権利はありません。
2 法定相続人の優先順位
① 配偶者
配偶者は常に相続人となります。配偶者は、法律上の妻又は夫でなければならないので、内縁の妻又夫、愛人は、相続人とはなりません。
② 子(第1順位)
被相続人の子は全て、第1順位の相続人となります。実子・養子を問いません。また、配偶者以外の相手(前妻・前夫、内縁の妻・夫、愛人)との間に生まれた子も相続人となります(婚姻関係の無い配偶者との間に生まれた子の場合、父親の相続人となるには、父親が認知している場合に限る)。胎児も、相続については、既に生まれたのとみなされ、相続できます(死産の場合を除く)。
子が既に亡くなっている場合は、孫がその子に代わって相続することができ、これを「代襲相続」と言います。孫が亡くなっている場合は、ひ孫が相続することができ、これを「再代襲相続」と言います。
③直系尊属(第2順位)
被相続人に子がいない場合(子全てが相続を放棄した場合を含む)は、第2順位である父母が相続人となります。父母ともにいる場合は双方とも、養親がいる場合は養親も相続人となります。父母ともに亡くなっている場合で、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
④兄弟姉妹(第3順位)
被相続人に子・直系尊属ともにいない場合(子・直系尊属全てが相続を放棄した場合を含む)は、兄弟姉妹全てが相続人となります。父母のどちらかのみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)も、相続人となります。
兄弟姉妹の内、既に亡くなっている者は、その子(被相続人からみて甥・姪)が亡くなった者に代わり相続(代襲相続)します。ただし、その子(甥・姪)が既に亡くなっている場合、その子の子(甥・姪の子)は相続(再代襲相続)することはできません。
3 法定相続人の遺産分割への関わり
上述した法定相続人は相続する権利があるので、誰にどの遺産を配分するかを決める遺産分割協議に全員参加する必要があります。
ただし、相続を放棄する場合は、はじめから相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議に参加する必要はありません。また、遺産分割協議に参加したとしても、必ず何かしらの遺産を相続するというわけではなく、どのように遺産を配分するかは法定相続人間で決めることができます。
なお、遺言がある場合は、遺言内容に基づき遺産を配分するので、遺産分割協議の必要はありません。