「家族信託って何?」 ~家族信託の概要について~

こんにちは。
行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

皆様、「家族信託」についてご存知でしょうか。

投資信託とか信託銀行とかはご存知かもしれませんが、「そもそも信託って何ぞや?」という方も多いと思います。私も行政書士を志すまでは、全く聞いたこともありませんでした。
家族信託は、認知症等や老後を見すえた場合、任意後見とともに、活用できる制度です。

本記事では、家族信託の概要について、ご説明させていただきます。

1 はじめに

「信託」とは「信じて託す」と書きますが、その字の通り、「自分の財産を、信頼できる人に託し、自分が考えた目的に従って、財産の管理・運用をしてもらう」ことです。
もともとは、信託銀行や信託会社でなければ活用できないものでしたが(商事信託といいます)、平成18年に「信託法」という法律が改正され、一般の方で活用できるようになりました(民事信託といいます)。
家族のための民事信託を「家族信託」と言いますが、民事信託と家族信託という言葉は、さほど区別なく使われており、同様の意味ととらえても大きな問題はありません。

2 家族信託の仕組み

家族信託においては、下記3つの当事者が登場します。

委託者
 財産を所有しており、財産の管理・運用を託す人。通常は、家族信託を活用しようとする本人

受託者
 委託者から財産を託されて、財産の管理・運用を行う人。受託者は、委託者の家族・知人等、信頼できる任意の人にすることができる。

受託者
 受託者が行う財産の管理・運用により、利益を得る人。受益者は、委託者本人にすることができるし、家族や知人等にもすることもできる。また、複数の人を受益者とすることもできるし、受益者とした人が亡くなった後の次の受益者や、財産を最終的に誰に継がせるかについても指定しておくこともできる

委託者が自分の資金や不動産等の財産を受託者に託し(預け)受託者が財産の管理・運用を行いそこから発生する利益(不動産の賃料収入・売却益、株式投資の運用益等)を受益者が得るのが、家族信託の仕組みとなります。

この際、受託者に託した財産の名義は、受託者に変更されます。名義は受託者に変更されますが、受託者が自分の都合の良いように財産を管理・運用できるわけではありません。事前に定めた目的・やり方に従ってのみ管理・運用できるので、基本的には、委託者の意図に合わないようなことはないといえます。

信託できる財産は、金銭、株式等の有価証券、土地・建物等の不動産等、金銭的価値を有するものです。ただし、債務等のマイナスの財産は含まれません。

家族信託を行うにあたっては、当事者間で信託契約を結んでおく必要があります。この信託契約において、誰が当事者で、どの財産を、どういう目的で、どのように管理・運用するか等を決めておきます。

3 家族信託の特徴、家族信託の活用に適した方

①家族信託の特徴

本人(委託者)が認知症等になった後でも、財産が凍結されずに、受託者が財産の管理・運用を継続できます。このため、受託者の判断で、銀行口座から出金することや、不動産の修繕・建替え・売却等も行えます。また、信託を結べば、その時点から効力が発生しますので、本人が認知症等になる前から、受託者が財産の管理・運用をすることができます(認知症等になってから、受託者が財産の管理・運用をするように、タイミングを設定することもできます)。

・事前に定めた目的・やり方の範囲内で、受託者が財産を柔軟に管理・運用できます。この点、任意後見契約でも、予め定めることによって、本人の希望に応じた財産の管理・運用を後見人に行ってもらうことはできますが、本人の利益になることに限定され、かつ任意後見監督人のチェックを受けますので、柔軟性は任意後見契約の方が低いと言えます。家族信託であれば、財産を積極的に投資することもできますし、信託の目的に定めておけば、本人に限らず家族等の利益ためにも運用することができます

・本人が亡くなった後、財産を誰に継がせるかについても決めておくことができます。つまり、遺言の代用として、実質的に相続の効果を及ぼすことができます。例えば、受益者を本人(委託者)としておいて、本人が亡くなった後の受益者をご家族としていれば、そのご家族が財産を継ぐことになります。その家族が亡くなった後の次の受益者も定めることもできます。相続の効果があるために、これを活用しておけば、相続人の相続の負担を減らすことができますし、相続による不動産の共有等の問題も回避することができます。

・信託した財産は受託者の名義となりますが、独立した財産であり、受託者が破産しても差し押さえ等の強制執行を受けることはありません。

②家族信託の活用に適した方

上記の特徴を踏まえれば、以下のような方にとって家族信託の活用は適していると言えます。

・自分が元気なうちに、また認知症等になる前・施設等に入る前に、財産管理を家族に任せたい

・財産管理を家族に任せたいが、不動産の建て替え・処分、投資等、積極的・柔軟に運用してほしい、また、自分のためだけではなく他の家族等のためにも財産を使ってほしい

・自分でやっている事業を、スムーズに家族に承継させたい

・老後や認知症等になった後の財産管理だけでなく、自分が亡くなった後の財産を誰に継がせるかも一緒に決めておきたい

・自分が亡くなった後の財産をまず配偶者に継がせ、配偶者亡き後は子に継がせたい

・子が障がいを持っているので、自分が亡くなった後は、信頼できる家族・知人に、自分の財産を使ってその子の面倒を見てほしい

4 まとめ

以上、家族信託の概要について説明させていただきました。

家族信託は、ご本人が認知症等になる前からでも、ご家族が財産の管理・運用を行うことができ、また、それを柔軟に行うことができます。同じ認知症等の対策の成年後見制度に比べ、融通性があると言えます。相続の効果も及ぼすこともできます。一方で、ご家族ができることは財産の管理・運用に限られますので、成年後見制度のように、介護等のサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議等を、ご家族がご本人に代わって行うことはできません。どちらを活用すれば良いかは、ケースバイケースです(両方活用することもできます)。

家族信託を行うためには、ご本人とご家族で信託契約書を結んでいたく必要があります。当事務所で、その契約をサポートさせていただくことができます。行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。