「遺産分割協議書ってどう書けばいいの?」~遺産分割協議書の書き方について~

こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

別記事「『遺産分割協議ってどうすればいいの?」~遺産分割協議の概要・やり方について~」において、遺産分割協議について説明させていただきました。

遺産分割協議がまとまったら、通常、遺産分割協議書を作成しますが、「書き方が分からない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方のご参考に少しでもなればと思い、本記事では、遺産分割協議書の書き方についてご説明させていただきます。

遺産分割協議書サンプル

1 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した「誰がどの財産をどのように相続するか」について、書面にするものです。法律上、作成が義務付けられているわけではありません。
しかしながら、後になって合意した内容を忘れたり、「言った、言わない」等のトラブルを防ぐために、作成しておくべきです

相続手続きをスムーズに行うためにも、遺産分割協議書は必要となります。預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記、相続税申告においては、遺言がない場合、遺産分割協議書がないと、これら手続きが行えないケースが多いです。遺言に書かれていない財産についての相続手続きをする場合も同様です。

遺産分割協議書は書式等も定められていません。手書きでもパソコンで作成してもかまいません。
用紙も特に定めはないのでメモ用紙やチラシの裏等でもかまいませんが、長期間保存できるよう、相応の用紙を用いた方が良いです。

また作成する人も定められていないので、誰が書いてもかまいません。
相続人が書いてもいいですし、行政書士・弁護士等の専門家に原案作成を依頼することもできます。また公証人に作成を依頼して公正証書とすることもできます。

2 書き方

(1)全般

上述のとおり書式等は定められていませんが、契約書のように書くのが一般的です。
被相続人、相続人、相続財産、作成日が特定できることが極めて重要です。これらは正確に記載しなければなりません。特定できない、他と区別できない、疑義がある等の書き方は、相続手続きがスムーズに進まなかったり、無効になる可能性がありますので注意が必要です。

相続財産については、一部の遺産の分割についてのみ協議して、当該財産についてのみ記載することもできます。しかしながら、相続財産をトータルでみて各相続人が相続する財産を検討した方が良く、また、分割の対象としない遺産があると後々トラブルとなる可能性も否定できませんし、当該遺産について再度協議を行い協議書を作成するのも時間と手間もかかるので、特別な事情がない限りは、全ての遺産について協議書に記載した方が良いでしょう。

(2)被相続人(遺産分割協議書サンプルのA参照)

被相続人の氏名・本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日を、戸籍通りに正確に記載します。最後の住所は、住民票の除票に基づき記載します。

(3)前文(遺産分割協議書サンプルのB参照)

サンプルのように、被相続人の遺産について、相続人全員が遺産分割協議を行い合意した旨を記載します。

(4)本文

「誰がどの財産をどれくらい相続するか」が特定できるように記載します。「相続する」の表現は、「取得する」等と記載してもかまいません。

・不動産(遺産分割協議書サンプルのC参照)

土地は、所在・地番・地目・地積を登記事項証明書(登記簿)通りに漏れなく正確に記載します
建物は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記事項証明書(登記簿)通りに漏れなく正確に記載します。

不動産を複数人で割合により分割する場合は、「山田花子が持分3分の2、山田一郎が持分3分の1の割合で相続する」等と記載します。

・預貯金(遺産分割協議書サンプルのD参照)

金融機関名・支店名・口座の種類・番号・名義を漏れなく正確に記載します
被相続人が一つの金融機関に複数口座を所有している場合もあるので、残高証明書を取得して、それに基づき記載した方がいいです
残高(金額)を記載してもかまいませんが、残高が変動する場合等は、「全残高」としておくのが無難です(残高を記載したい場合は、いつの時点の残高か分かるように記載します)。

預貯金を複数人で分割する場合は、相続する割合、又は金額を記載します。

・有価証券(遺産分割協議書サンプルのE参照)

株式、投資信託、債券等の有価証券は、その種類(銘柄)・保有数(金額)等(債券は償還日)を漏れなく正確に記載します。上記預貯金と同様、残高証明書を取得して、それに基づき記載した方がよいです。預かり証券会社等の情報も分かれば記載します。

配当金については、被相続人が亡くなった後、口座が凍結され受領できないことがあるので、当該配当金も遺産分割の対象とできるよう、サンプルのように記載しておくのがいいでしょう。

株式・投資信託は割合で分割すると、共有状態となり管理しにくくるので、相続人の一人が全て相続するか、株式数・口数を記載して分割した方がよいでしょう。

・動産(自動車、美術品・骨董品・宝飾品等)

動産についても、そのものが特定できるような情報を正確に記載します
自動車であれば、自動車登録番号、車台番号を車検証に基づき記載します。
美術品・骨董品・宝飾品は、作者・メーカー、作品・商品名、形状・型番等を記載します。鑑定書等があれば、それに基づき記載します。

・本文に明記しない財産(遺産分割協議書サンプルのF参照)

本文に明記しない財産、例えば家財道具や、遺産分割協議書を作成してから発見した遺産については、サンプルのように書いておけば、誰が相続するか明確になります。
後に遺産を新たに発見しても、再び遺産分割協議を開催したり、遺産分割協議書を作成する必要もありません(後に遺産が発見された場合、遺産分割協議を開催するのであれば、サンプルのように書く必要はありません)。

(5)後文・署名(遺産分割協議書サンプルのG参照)

サンプルのように、協議成立の証として協議書を作成した旨、作成数、協議書の保有者等を記載します。

協議書の作成数については、下記のいずれかの場合があります。   
① 原本を相続人の数だけ作成し、相続人が各自1通ずつを保有する   
② 原本を1通作成し相続人代表者が保有し、他の相続人は写しを保有する   
③ 相続人ごとに「遺産分割協議証明書」を作成し、保有する

①・②の場合は、遺産分割協議書の原本には、相続人全員が署名捺印する必要があります。遺産分割協議の結果、相続する財産がない相続人であっても必要です。署名捺印は持ち回りで行ってもかまいません。  

③の「遺産分割協議証明書」は、相続人が一堂に会するのが難しい場合等に、本文は遺産分割協議書と同じように記載し、相続人一人が署名捺印したもので、各相続人分の証明書を作成します。サンプルの場合で言えば、「山田花子のみが署名捺印したもの」「山田一郎のみが署名捺印したもの」「山田次郎のみが署名捺印したもの」を作成することになります。遺産分割協議証明書の効力は、遺産分割協議書と効力は同じです。相続人の中に遠方に住んでいる方がいる、相続人同士が顔を合わせたくない、多数の相続人がいる場合等には、①・②のやり方では時間がかかりスムーズに行かない可能性もあるので、③は非常に有効な方法です。

(6)その他(協議書作成後の協議のやり直し)

遺産分割協議書作成後に、協議をやり直して、新たに協議書を作成することも不可能ではないです。
しかしながら、一旦成立した遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員が協議のやり直しに同意しなければなりません。
また、仮にやり直しすることができたとしても、一旦確定した財産の帰属を変更するとなれば、贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。第三者に財産を売却等した場合は、そもそも取り戻すのが難しいでしょう。
このため、「とりあえず誰かに代表して遺産を取得してもらっておいて、後でじっくり話し合って分けよう」という場合は注意が必要です。

3 おわりに

遺産分割協議書は、遺産分割協議における全相続人の合意を証明するもので、相続手続きにおいては非常に重要です。書式等は定められていませんが、内容が特定できるように、また疑義が生じないように、正確かつ漏れなく記載することが必要です。
誤って記載してしまうと、相続手続きがスムーズに進まないばかりか、遺産分割協議の有効性そのものを疑われる可能性もあります。
書き方等についてご不安な場合は、行政書士等の専門家に相談した方が良いでしょう。  

当事務所は、遺産分割協議書の書き方のご相談、原案の起案、作成された協議書のチェック等についてサポートさせていただきます。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。