こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
別記事「『相続手続き、何をすればいいの?』 ~相続手続きの流れについて~」でご説明させていただきましたが、相続手続きは非常に手間と時間がかかります。
手続きをされる方は、その手間と時間を少しでも軽減したいとお思いではないでしょうか。
手続きをスムーズにする方法の一つとして、法定相続情報証明制度があります。
相続財産の名義変更等で活用できる、非常に便利な制度です。
本記事では、法定相続情報証明制度について、ご説明させていただきます。
1 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局等)の登記官が、被相続人と相続人の関係、すなわち誰が法定相続人(相続する権利のある人)であるかを「法定相続情報一覧図」という書面により証明する制度で、平成29年5月より始まっています。
従来は、相続手続きを行う際は、法定相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)及び相続人全員の戸籍抄本等の一式(戸籍の束)を、手続きをする金融機関や登記所等の窓口に、その都度持って行く必要がありました。
持って行った先では、戸籍の束をコピーされ、その確認にも時間がかかりますし、複数の窓口で手続きをする場合は、原本を返却してもらわないと、他の窓口での手続きに移ることができません。同時並行的に手続きをするのであれば、戸籍の束をその分だけ取得せねばなりません。
しかしながら、本制度が始まったことで、登記所から交付される「法定相続情報一覧図の写し」があれば、それを窓口に提出することで、戸籍の束の確認は原則不要となり、手続きがスムーズになります。
写しを複数取得しておけば、複数の窓口で同時並行的に手続きを行うことができます。
写しの交付は無料なので、非常に便利な制度です。
2 「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法等
(1)必要書類の収集
以下の書類を収集します。
① 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本(除籍謄本)
② 被相続人の住民票の除票(除票が既に廃棄されている等で取得することができない場合は、戸籍の附票)
③ 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
④ 申出人(相続人の代表者)の住所・氏名が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバーのコピー、住民票の写しなど)
⑤ 各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
(2)法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍等をもとに、被相続人と法定相続人の関係を示す図を、記載例のとおり作成します。様式は法務局のホームページからダウンロードできます。
相続人の最後の住所・本籍、出生・死亡年月日、相続人の住所・出生年月日等、記載する事項は、戸籍等に記載されているとおりに記載します。
一覧図には、法定相続人(相続する権利のある人)を記載するので、相続放棄する人や、遺産分割協議で遺産を相続しないことになった人も記載します。
相続人の住所の記載は任意ですが、記載すれば、相続手続きにおいて、相続人の住民票の写しが不要になる場合があります。
(3)申出書の記載・登記所への申し出(書類の提出)
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に、被相続人・申出人に関する事項、利用目的等、必要事項を記載します。申出書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
申出書は複数通の交付もできますので、必要な数も記載します。
申出の手続きは、行政書士等の専門家を代理人として依頼することもできますので、その場合は、代理人に関する事項も記載します。
記載できたら、申出書、(1)で収集した必要書類、法定相続情報一覧図を併せて登記所(法務局等)に提出します。
提出先は、被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所いずれでも可です。郵送による手続きもできます。
(4)登記所(登記官)による確認、法定相続情報一覧図の写しの交付
提出された書類について、登記所の登記官が確認します。
通常は、その場ですぐ法定相続情報一覧図の写しが交付されるわけではなく、書類の確認・写しの交付には一定の時間がかかります。書類提出後、不備などがあれば、登記所から連絡がきます。
確認された一覧図は、登記所に保管され、その写しを交付されることになります。書類提出の際、写しの交付日について言われるので、交付日に取りに行きます(郵送手続きの場合は不要です)。写しを交付される際、提出した戸籍謄本等が返却されます。
なお、5年以内であれば、写しの再交付を受けることができます。ただし、再交付を請求できるのは、当初の申出人に限られます。
(5)一覧図の写しの利用
戸籍の束の代わりとして、金融機関における預貯金の解約(払戻し)・名義変更、登記所における相続登記、税務署における相続税の申告において使用できます。
3 相続関係説明図について
法定相続情報一覧図と似たようなものとして、「相続関係説明図」があります。これも被相続人と相続人との関係を示しており、簡易家系図のようなものです。
相続手続きにおいて、その名のとおり、相続関係を説明する際に、戸籍の束と併せて使われることがあります。
法定相続情報一覧図と違い、相続関係説明図の様式は決まっていないので、一覧図には記載しないような詳しい情報も記載することもできます。一方で、法定相続情報一覧図のように登記所(登記官)が証明するものではないので、証明力という点では一覧図に劣ります(だからこそ、戸籍の束と併せて使う必要があります)。
相続手続きのうち、一覧図があれば、相続関係説明図は必ずしも必要ではないという場合が多いと思いますが、相続登記の際、提出した戸籍謄本等を返却してほしい場合(原本還付)は、相続関係説明図が必要となります。
4 おわりに
上述のとおり、法定相続情報証明制度は、相続手続きをスムーズにできる非常に便利な制度です。
ただ、戸籍等の必要書類の収集や法定相続情報一覧図の作成は、不慣れな方にとっては難しく感じたり、手間がかかる場合もあるかもしれません。ご不安な方やお忙しい方は、専門家に相談・依頼するのも一案です。
当事務所は、戸籍謄本等の必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成を含め、法定相続情報一覧図の写しの取得を一括してお任せいただけます。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
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