こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
不動産を相続される方は、建物やその建物が建っている土地を相続される方が多いかと思いますが、中には農地や山林を相続される方もおられるかと思います。
不動産の相続手続きは、別記事「不動産の相続手続きのやり方について」でご説明させていただいたとおり、一般的には相続登記を行うことになりますが、農地や山林(森林)を相続する場合は、相続登記に加え、必要な届出があります。
本記事では、農地・山林を相続される方の参考に少しでもなればと思い、農地・山林を相続する際の届出について説明させていただきます。
1 はじめに
農地については農地法により、山林(森林)については森林法により、相続した場合(所有者となった場合)の届出が義務づけられています。義務化は、所有者不明の農地・山林の問題等が背景となっています。土地の相続登記をしたからといって、義務化が免除されるわけではありません。
届出をしない場合は、10万円以下の過料を科されることもあるので、必ず届出をするようにしましょう。
2 農地の相続届等
(1)届出要領
・対象:現況が農地である土地が対象となるので、登記簿の地目が農地以外でも現況が農地であれば対象となります。反対に、現況が農地以外でも、登記簿の地目が農地である場合も対象とする農業委員会もあります。
・届出先:相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課
・届出の内容:相続人の氏名・住所、土地の所在等。届出の様式は、農業委員会から入手、または確認が必要です。
・添付書類:名義変更後の登記事項証明書等。これも農業委員会に確認が必要です。
(2)土地改良区の受益地の相続
土地改良区の受益地である農地を相続した場合、土地改良区の組合員の変更届(被相続人から相続人へ)も必要となります。
土地改良区とは、地域の農家で作る組織で、田畑、水路、農道等の整備・維持管理を行っています。
農地を相続する際、農業委員会に管轄の土地改良区を確認し、当該土地改良区に、相続する農地が受益地になっているかどうか確認することが必要です。
(3)農地の売却・転用
農地を相続した後、売却、または農地以外のものにする場合(転用)は、許可等必要な手続きがあります。
・売却等
農地を売却、貸与、贈与等により権利を移転する場合は、農業委員会の許可が必要です。売却、貸与についてのあっせんを、農業委員会に希望することができます。
・転用等
農地を宅地など農地以外のものにする場合(転用)は、農業委員会を経由して都道府県知事に許可を得る必要があります(農林水産大臣が指定する市町村は、当該市町村長の許可)。ただし、市街地化区域内にある農地は、農業委員会へ予め届け出ることで許可が不要になります。
・転用目的の売却等
転用目的で、農地を売却、貸与、贈与等により権利を移転する場合は、農業委員会を経由して都道府県知事に許可を得る必要があります(農林水産大臣が指定する市町村は、当該市町村長の許可)。ただし、市街地化区域内にある農地は、農業委員会へ予め届け出ることで許可が不要になります。
3 山林(森林)の所有者届出
・対象:「地域森林計画」の対象となっている森林。市町村の林業課に対象となっているかどうか確認が必要です。
・届出先:相続した土地のある市町村の林業担当課
・届出の内容:相続人の氏名・住所、土地の所在等。届出の様式は、林業担当課から入手、または確認が必要です。
・添付書類:名義変更後の登記事項証明書等。これも林業担当課に確認が必要です。
・届出期限:所有者となった日から90日以内。遺産分割がされていない場合でも、法定相続人が共有したものとして、相続開始の日から90日以内に届出を行う必要があります。届出後、遺産分割により持分が変わった場合は、再度届け出なければなりません。
・その他:農地と同様、売却、貸与についてのあっせんを、相続した土地の最寄りの森林組合に希望することができます。
4 おわりに
農地・山林を相続した場合は、相続登記で終わりではなく、確実に農地の相続届、森林の所有者届出を行うようにしましょう。
届出の際は、市町村の農業委員会や林業担当課に確認しつつ行うことが必要となりますが、届出にご不安な方や時間がない方は、専門家たる行政書士に相談・依頼するのも一案です。
当事務所は、農地の相続届、山林(森林)の所有者届出を含め、相続手続きを一括してサポートさせていただきます。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。司法書士による相続登記も、当事務所が窓口となり対応させていただきます。初回相談は無料で、オンライン相談やご自宅等への訪問相談も承ります。
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