「自動車の相続、どうすればいいの?」~自動車の相続手続きについて~

こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

相続する際、亡くなられた方が自動車を持っており、それを相続する方もおられると思います。
自動車の相続にあたっては、車を購入した際と同じように、車庫証明や車検証の手続きが必要となりますが、「手続きはディーラーとかにやってもらっていたので、分からない」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自動車を相続される方の参考に少しでもなればと思い、自動車の相続手続きのやり方について説明させていただきます。

(相続手続きの全般的流れについては、別記事「『相続手続き、何をすればいいの?』 ~相続手続きの流れについて~」をご覧ください。)

1 自動車の名義の確認

まず車検証で自動車の名義(所有者)を確認します。
名義(所有者)が被相続人であれば、相続人への名義変更の手続きを行うことになりますが、ローンやリース等の場合は、名義(所有者)がローン会社やリース会社である場合があります。その場合は、それらの会社に契約更新等の手続きについて確認することになります。

2 自動車の相続人の決定

法定相続人全員が参加して行う遺産分割協議により、自動車を誰が相続するか(相続人)を決めます。複数の相続人により相続することもできますし、被相続人が亡くなられた際、遺産は法定相続人全員の共有となるので、そのまま共有にすることもできますが、管理・処分がしにくくなるので、単独の相続人が相続する方がよいでしょう。

遺言がある場合は、遺言によって指定された相続人が、自動車を相続します。

3 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得

自動車の名義変更手続き(車検証の移転登録)に必要となる、自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得します。
ただし、被相続人と相続人の「使用の本拠の位置」(使用者の居住地)が同一で、かつ相続後も保管場所(車庫)に変更がない場合は、取得する必要はありません。つまり、被相続人と相続人が同居で、車庫が変わらないのであれば、車庫証明書は不要です。

軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要です。
相続に伴い、保管場所(車庫)が変わる場合は、名義変更の後に保管場所の届出をすることになります。

なお、一部の地域(保管場所ではなく、使用の本拠の位置)では、車庫証明書の申請・保管場所の届出が不要となっています(適評除外地域)。

(1)申請人

相続人が行います。家族や知人、自動車販売業者、行政書士等を代理人として申請することもできます。

(2)申請先

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署に申請します。使用の本拠の位置(使用者の居住地)を管轄する警察署ではないので、注意が必要です。なお、後で行う名義変更(車検証の移転登録)は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所において行います。

(3)必要書類等

以下の書類等を収集し、提出することが必要となります。
①自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)
②保管場所標章交付申請書:ステッカーの交付申請です。交付手数料(東京の場合は500円)が必要となります。   
③保管場所の所在図・配置図:保管場所(車庫)は、使用の本拠の位置(使用者の居住地)から直線距離で2km以内であることが必要です。
④保管場所の使用権原を疎明する書類:車庫が使用できる証拠として、車庫が自己所有の場合は自認書を、他人所有の場合は保管場所使用承諾証明書又は賃貸契約書の写しを提出します。   
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの:住民票、印鑑証明書、運転免許証、公共料金の領収書等
⑥申請手数料:東京都の場合は2100円

4 自動車の名義変更(車検証の移転登録)等

自動車の名義変更のために、車検証の移転登録を行います。

(1)申請人

相続人が行います。家族や知人、自動車販売業者、行政書士等を代理人として申請することもできます。

(2)申請先

使用の本拠の位置(相続人の居住地)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請します。
軽自動車の場合は、各都道府県の軽自動車検査協会となります。

(3)申請時期

所有者変更の事由があった日から15日以内

(4)必要書類等

以下の書類等を収集し、提出することが必要となります。
①申請書(OCR申請書)
②自動車検査証(車検証)
③被相続人の戸籍謄本・除籍謄本:被相続人の死亡と、相続人全員の関係が全て確認できるものが必要となります。法定相続情報一覧図の写しでもかまいません。
④遺産分割協議書又は遺言書:相続人が一人で、自動車の評価額が100万円以下の場合は、「遺産分割協議成立申立書」でもかまいません。自筆証書遺言の場合は、検認済みであることが必要です。軽自動車の場合は、これらのものは全て不要です。
⑤相続人(新所有者)の印鑑証明書:相続人本人が申請する場合は、印鑑(実印)も必要となります。軽自動車の場合は、住民票の写しでもかまいません。
⑥新使用者の住民票の写し又は印鑑証明書(新所有者と新使用者が異なる場合)
⑦自動車保管場所証明書(車庫証明書):軽自動車の場合、保管場所が変わるのであれば、名義変更後に保管場所届出書を提出します。
手数料納付書:500円の検査登録印紙を貼付する必要があります。軽自動車は不要(無料)です。
⑨委任状等:代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。新所有者と新使用者が異なる場合は、それぞれの委任状が必要です。軽自動車の場合は、申請依頼書が必要となります。

(5)ナンバープレート

相続により管轄の運輸支局が変わる場合(被相続人の居住地の管轄運輸支局と、相続人の居住地の管轄運輸支局が異なる場合)は、ナンバープレートが変わることになります。

車検証の移転登録の際に、運輸支局又は自動車検査登録事務所に車を持ち込んで、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを購入し取り付けてもいます。
自動車販売業者や行政書士に車庫等においてナンバープレートを交換してもらう「出張封印」を利用すれば、運輸支局に車を持ち込む必要はありません。「封印」とは、後部ナンバープレートの左上の銀色の金具を取り換えることで、運輸支局や指定された業者・行政書士でないとナンバープレートの取付を行うことができません

軽自動車の場合は「封印」はありませんので、誰でもナンバープレートの取外・取付ができます。
車検証の移転登録の際に、外した古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを購入、車庫等で取り付ければよいでしょう。

(6)自動車税の申告・納付  

運輸支局又は自動車検査登録事務所に併設されている自動車税事務所等において、自動車税申告・納付を行います。移転登録の際に自動車税の案内がされ、申告書も入手できます。

(7)保険の名義変更  

車検証の移転登録が終わってから、自賠責保険・任意保険の名義変更を行います。やり方・必要書類等については、被相続人が加入していた保険会社に確認が必要です。なお、自賠責保険については、保険の名義変更がなされていなくても、保険期間内であれば、補償は受けられます。

5 おわりに

自動車の相続手続きは、所有者が誰であるか、使用の本拠の位置(使用者の居住地)がどこになるかで、手続きが変わってきます。また、普通自動車と軽自動車でも違いがあるので、よく確認が必要です。
手続にご不安な方や時間がない方は、専門家たる行政書士に相談・依頼するのも一案です。

当事務所は、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得、自動車の名義変更を含め、自動車の相続手続きをサポートさせていただきます。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。