こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
相続人となるご家族に、自分に苦労ばかりかけたり、自分の面倒を一切見てくれなかったり等、気に入らないご家族がいる方もおられるかと思います。そういう家族には財産を全く相続させずに他の家族に相続させたいと思われる方、遺言でそのように書きたいと思われる方もおられるのではないでしょうか。
遺言でそのように書くことはできますが、実は、一定の法定(推定)相続人には、一定の財産の相続が保障される「遺留分」というものがあります。
本記事では、遺留分についてご説明させていただきます。
1 遺留分とは
一定の法定相続人に対し、被相続人が有していた相続財産のうち、一定の割合を保障するものを、「遺留分」と言います。本来、被相続人は、自分の財産を自由に処分することができるはずですが、自由に処分してしまうと、遺族に財産が残らず生活が不安定となったり、またそもそも被相続人の財産の形成に遺族も一定の貢献をしていることから、一定の法定相続人に最低限の財産の相続を保障するのが、遺留分の趣旨です。
遺留分は、遺言によっても侵すことはできません。つまり、特定の相続人に遺留分に満たない財産しか残さない、また全く財産を残さない旨の遺言を作成したとしても、当該相続人には遺留分として一定割合の財産を相続する権利が保障されています。
上記の遺言のように、相続する財産が遺留分に満たない場合は、当該相続人は遺留分が侵害されたとし、多く財産を相続した(遺留分を侵害した)他の相続人等に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の請求をすることができます。遺留分を侵害する遺言を書いたのは被相続人なのですが、被相続人は亡くなっていますので、被相続人ではなく他の相続人等に金銭の請求することになり、親族間の紛争に発展しかねません。
このため、遺言を作成する際は、遺留分に十分配慮する必要があります。
2 遺留分権利者
遺留分の権利がある法定相続人を、遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属(父母等)です。兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
配偶者と子は常に遺留分権利者となりますが、直系尊属は子がいない場合に限り、遺留分権利者となります。子が亡くなっている場合で、その子に子(被相続人からみた孫)がいれば、孫が子を代襲相続して遺留分権利者となります。胎児は、生きて生まれれば相続人となりますので、遺留分が認められます。
相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、相続人ではないので、遺留分権利者とはなりません。相続欠格者及び相続を廃除された者については、代襲相続人が相続人となり、遺留分権利者となります。
3 遺留分の割合等
相続財産に占める、遺留分権利者全員の遺留分の割合、つまり遺留分の合計を総体的遺留分と言います。直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となっています。
これに対し、個々の遺留分権利者の遺留分の割合を個別的遺留分と言います。個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じて求めます。
例として、被相続人が父、相続人が母・長男・二男の場合について説明します。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合ではないので、2分の1となります。法定相続分は、母1/2、長男1/4、二男1/4ですので、2分の1にそれぞれの割合を乗じると、個別的遺留分は、母1/2×1/2=1/4、長男1/2×1/4=1/8、二男1/2×1/4=1/8となります。
相続人のケースに応じた遺留分は、下記の表のとおりとなります。
相続人 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 | ||
配偶者 | 子 | 直系尊属 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | - | - |
配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 ※複数の場合は等分 | - |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 3分の1 | - | 6分の1 ※複数の場合は等分 |
子のみ | 2分の1 | - | 2分の1 ※複数の場合は等分 | - |
直系尊属のみ | 3分の1 | - | - | 3分の1 ※複数の場合は等分 |
総体的遺留分について、「相続財産に占める、遺留分権利者全員の遺留分の割合、つまり遺留分の合計」と説明しましたが、正確に言えば「遺留分の計算の基礎となる財産の価格」のことであり、「被相続人のプラスの財産+贈与の価格(原則、相続人に対するものは相続開始前10年間、それ以外は1年間)ー債務の全額」により求められます。
総体的遺留分・個別的遺留分の価格については、上記で求めた「遺留分の計算の基礎となる財産の価格」に、遺留分の割合を乗じて求めることとなります。
4 遺留分の放棄
遺留分の権利については放棄することができます。相続開始の前で後でも放棄できますが、相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続開始前の放棄も可能なので、遺留分を侵す内容の遺言を残す人が、自分の死後に相続人が遺留分侵害額請求をしないように、生前に当該相続人に遺留分の放棄をしてもらうにすることはできます。しかしながら、家庭裁判所の許可にあたっての判断基準は、①放棄が相続人の自由意思によるものか、②放棄に合理性・必要性があるか、③放棄に伴う代償(つぐない)があるかとされており、かなり厳しいと言えるでしょう。
なお、遺留分の放棄をしたとしても、放棄した人は相続人のままですので、遺産分割協議に参加することもできますし、限定承認や相続放棄をしない限り、プラスの財産を相続しない一方で債務等のマイナスの財産を相続することになります。
また、相続放棄とは異なり、遺留分の放棄をしたことで、他の相続人の相続分が増えるわけではありません。
5 遺留分を侵されたら
上述のように、遺留分を侵害された相続人は、多く財産を相続した(遺留分を侵害した)他の相続人等に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の請求をすることができます。これを、遺留分侵害額請求と言います。
従来は、金銭ではなく、預貯金や不動産等の相続財産そのものの遺留分を請求することとなっていましたが、請求により遺留分を回復しても、相続財産が共有状態となり分割はされず、相続人には不都合なままのことも多く、平成30年の民法改正により金銭による支払いに改正されました。
遺留分侵害額請求は、相手方に対する意思表示で足りるので、裁判上の請求による必要はありません。ただし、請求した事実を証拠として残しておくために、内容証明郵便によって請求した方が良いでしょう。
しかしながら、遺留分侵害額請求によって、親族間の争いに発展する可能性もあることから、まずは当事者同士で話し合って、解決方法を検討した方が良いでしょう。
また、遺留分を侵害する以前に、遺言があったとしても、遺産分割協議により相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なるやり方で遺産を分割することができます。被相続人の希望・思いは大事ですが、残された親族が円満な関係を長く維持することも大事ですので、必要により、上記のようなやり方も検討した方が良いでしょう。
6 遺留分に配慮した遺言
上述のように、遺留分を侵された相続人がいる場合は、遺留分侵害額請求等により、親族間の争い発展しかねません。
このため、まずは各相続人の遺留分を侵さないような遺言を書くことが大事です。
遺言を書く目的・理由は様々だとは思いますが、残されるご家族・ご親族が円滑に相続し、仲たがいせず円満にいられることは極めて重要です。また、冒頭でご説明したように、遺留分は遺族の生活保障の意味合いもあります。気に入らない相続人がいたとしても、せっかく書いた遺言のために、ご本人とって大切な相続人まで巻き込まれる「争族」とならないよう、各相続人の遺留分は保障する遺言内容とした方が良いでしょう。
それでも遺留分を侵す遺言を書く場合については、遺言の「付言事項」に、遺留分を侵す理由すなわち他の相続人に多く財産を相続させる理由等の遺言の趣旨や、遺留分を侵害された相続人に遺留分侵害額請求を行わないよう求める旨を記載すべきです。
付言事項は、遺言本文とは異なり法的な効力はありませんが、ご家族・ご親族へのメッセージを残すことはできます。このメッセージを読むことにより、遺留分を侵される相続人が納得してくれる可能性があります。
ただし、遺留分を侵す理由について、侵される相続人への不満・恨み等を記載してはいけません。不満・恨み等のメッセージを読めば、当該相続人が逆上し、かえって争族になりかねないからです。
また、生前に、遺留分を侵される相続人に対し贈与や様々な支援をする、上述の遺言の趣旨に類するようなことを日頃から口にしておく等により、当該相続人が納得しやすくなる場合もあるでしょう。当該相続人が合意してくれるのであれば、相続開始前の遺留分の放棄を活用してもよいかもしれません。
なお、遺留分侵害額請求があったとき、その金額を負担する相続人を遺言で指定することができます。遺留分を侵害していても、特定の相続人の相続財産を遺言どおり確保したい場合は、活用するのも一案です。
7 おわりに
遺言で、特定の相続人に財産を相続させない、すなわち遺留分を侵す内容を書くことはできますが、遺留分は一定の法定相続人の権利であり保障されています。遺留分権利者がその遺言に納得してくれればよいですが、そうでない場合、遺留分侵害額請求を行う等、親族間の争族に発展しかねません。遺言により、残される親族がトラブルを抱えることになってしまいます。
そのようなことにならないよう、遺留分に配慮した遺言を作成することが何より重要です。
当事務所は、遺留分に配慮した遺言の作成をサポートさせていただきます。公正証書遺言・自筆証書遺言ともに、遺言の原案起案を含め、必要な手続きを行います。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。