「相続する権利を失う」~相続欠格・相続人の廃除について~

こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

別記事「『誰が相続するのか』~法定相続人について~」において、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する権利のある方である、法定相続人について説明させていただきました。
法定相続人(推定相続人)でも、相続する権利を失う場合があるのをご存知でしょうか。

本記事では、法定相続人(推定相続人)が相続する権利を失う、相続欠格と相続人の廃除について説明させていただきます。

1 相続欠格

法定相続人(推定相続人)であっても、相続制度を破壊するような非行を行った者は、相続する権利をはく奪されます。これを「相続欠格」といい、下記の者が対象となります。

①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、告発・告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。)
③詐欺・強迫によって、被相続人による、相続に関する遺言の作成・撤回・取り消し・変更を妨げた者
④詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言の作成・撤回・取り消し・変更をさせた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

①の「先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ」は、少しわかりづらいかもしれません。先順位と同順位は、法定相続人における順位のことです。
先順位については、例えば被相続人A、Aの長男B、Aの二男C、Aの弟Dがいたとき(Aの両親は既に死去)、DがB・Cを殺害するようなケースです。B・Cがいなければ、Dが相続人となりますが、故意の殺害によりDが相続人になることは許されないということです。
同順位については、BがCを殺害するようなケースです。Cがいなければ、Bの法定相続分が大きくなりますが、故意の殺害によるものは同様に許されません。

上記に該当すれば、被相続人の意思に関係なく、法律上当然に相続する権利をはく奪されます。遺贈を受けることもできません。
上記の事由が相続開始前に発生したときはその時から、相続開始後に発生した場合は相続開始時にさかのぼって、相続する権利を失います。
相続欠格者は相続人になりませんが、相続欠格者の子は代襲相続人となります。この点、相続放棄とは異なります。

2 相続人の廃除

被相続人への虐待・侮辱等がある場合は、被相続人の意思に基づいて、推定相続人の相続する権利をはく奪することができ、これを「相続人の廃除」といいます。
廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人たる配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹は対象となりません。これは、下記の理由によるものです。
被相続人は、遺言によって特定の推定相続人に相続させないようにすることができますが、それでも遺留分は侵すことができません。遺言で相続させないとしていも、遺留分のある相続人は、他の相続人に対し遺留分侵害額請求をすることができます。虐待・侮辱等を行った相続人から、遺留分も含め相続する権利をはく奪するものが廃除なので、廃除の対象となるのは遺留分を有する相続人となるのです。兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、そもそも遺留分がないので、相続させたくなければ、遺言でそのようにすれば事足ります。

廃除の事由は下記のとおりです。
①推定相続人が、被相続人に対して虐待・重大な侮辱をしたとき
②推定相続人にその他の著しい非行があったとき
上記に限定されますので、単に相続人が嫌い・気にくわない等は、廃除の事由にあたりません。

廃除の手続きは、被相続人が生前に、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することによって行います。家庭裁判所により廃除の審判が確定すれば、その時から相続する権利を失います。なお、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
また、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が、遺言の効力が生じた後、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することによって行います。廃除の審判が確定すれば、相続開始時にさかのぼって相続する権利を失います。
相続欠格と異なり、廃除された相続人は、遺贈は受けることはできます。
一方、廃除された相続人の子は代襲相続人となることができます。これは相続欠格と同様です。

3 おわりに

相続欠格・相続人の廃除について説明させていただきました。
どちらも頻繁にあるようなケースではないかと思いますが、法定相続人(推定相続人)となる方は、相続する権利を失わないように欠格・廃除の事由を心得ておいた方がよいかと思います。また、被相続人となる方も該当事由があれば相続人の廃除を検討するのも一案です。

当事務所は、相続手続きを一括してサポートさせていただいております。遺言作成についてもお手伝いいたします。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。相続人の廃除の請求でお悩みの方は、専門家である弁護士・司法書士を紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。