「財産はいらないので、相続手続きに関わりたくないのですが・・・」~相続の放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡について~

こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

相続において、「借金が多そうだから、相続したくない」「遺産分割でもめそうだから、財産はいらないから、関わりたくない」「相続手続きはわずらわしそうだから、他の相続人に好きなようにしてほしい」等の方もおられるのではないでしょうか。
また、突然、他の相続人である親族から「この書面に署名・捺印してほしい」と言われることもあるかもしれません。

上記のような方に活用できる又は知っておいた方がよいものとして、相続の放棄、相続分の放棄、相続の譲渡がありますので、本記事ではそれらについて、ご説明させていただきます。

1 相続の放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(債務)も一切相続しないことであり、放棄すれば初めから相続人にならなかったことになります

相続放棄によって、初めから相続人とならなかったことになりますので、遺産分割協議には参加する必要はありません(参加できません)。たとえ放棄した相続人に子がいたとしても、その子が代わりに相続人になることはありません(代襲相続はしません)。放棄した相続人に代わって、法定相続人のうち下位順位の者が相続人となることになります。例えば、被相続人に配偶者、子、父母がおり、子が相続放棄した場合は、父母が相続人となります。

相続放棄は、希望する相続人一人でもすることができ、相続の開始があったこと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います。申述が方式にかなっている、申述が真意であることなどの要件を満たしていれば、家庭裁判所が申述受理の審判をします。

上述のように、一切の財産を相続しないので、相続財産の内、マイナスの財産が過大である等、最初から相続手続きに一切関与したくない場合等に、相続の放棄は適するといえます。ただし、家庭裁判所への手続きのための時間と手間はかかりますし、原則3か月以内という期限内に行う必要があります。

2 相続分の放棄

相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ(単純承認)ことになった後に、自己の相続分を放棄する、つまり遺産を取得しないことです。この場合の放棄する自己の相続分、取得しない遺産とは、プラスの財産のことです。「事実上の相続放棄」とも言われます。

相続の放棄とは異なり、相続人としての地位は失いませんので、遺産分割協議には参加することはできます。プラスの財産は取得しない一方で、マイナスの財産(相続債務)は免れることはできません

放棄する相続分(プラスの財産)は、放棄する相続人以外の相続人に配分されます。配分は、他の各相続人が、遺産全体(放棄される相続分を除く)に占める各相続人が相続する割合に応じてなされます。

被相続人が父、相続人が母、子A、子B、子Cで、子Aが相続分を放棄する場合を例として計算してみます(少々複雑な計算となりますが、ご容赦ください)。
法定相続分は、母:1/2(3/6)、子A:1/6 、子B: 1/6、子C: 1/6となります。
相続分を放棄する子Aを除く、各相続人の相続する比率(上記法定相続分の分子)は、母:子B:子C=3:1:1となります。遺産(子Aの相続分を除く)に占める各相続人が相続する割合は、母:3/5、子B:1/5、子C: 1/5となります。
放棄した子Aの相続分はこの割合で他の相続人に配分しますので、子Aの相続分にこの割合を乗ずると、母:1/6×3/5=1/10、子B:1/6×1/5=1/30 、子C:1/6×1/5=1/30となり、これが配分されることになります。
子A以外の相続人の相続分は、本来の相続分に上記で求めた配分する相続分を加えますので、 母:1/2+1/10=3/5、子B:1/6×1/30=1/5 、子C:1/6×1/30=1/5 となります。

簡易的な計算方法として、相続分放棄者以外の各人の相続分に、放棄される相続分を除いた全体の相続分の逆数を乗じるやり方もあります。
上記の例でいえば、放棄した子Aの相続分1/6を除いた、全体の相続分は5/6となりますので、母:1/2×6/5=3/5、子B:1/6×6/5=1/5 、子C:1/6×6/5=1/5 となり、上記の計算結果と同じになります。

相続分の放棄は特段の手続きを要しませんので、遺産分割協議において相続分は放棄する旨の意思表示をして、自己の取得財産の記載がない遺産分割協議書に署名・捺印することになります。
なお、 生前に相続分に等しい贈与を受けているので、自己の相続分がない旨を証明する場合は、相続分皆無証明書(相続分のなきことの証明書)を作成し、実質的に遺産分割協議を行わずに相続手続きを行うこともあります。

相続分の放棄は、「相続の放棄の手続きが面倒」「相続の放棄の期限が過ぎてしまった」等の理由で相続の放棄を行わない一方、遺産分割協議に積極的に関与したくない場合に適するといえます。ただし、その場合でも、遺産分割協議書等への署名・捺印は必要ですし、マイナスの財産(債務)は免れません。
このため、遺産分割協議書・相続分皆無証明書については、相続手続きを主導している他の相続人から突然、署名・捺印を求められることがあっても、財産がいらないからといって安易に署名・捺印するのは禁物です(「ハンコ代」と言われる金銭と引き換えに、署名・捺印を求めらるこがとがあります)。プラスの財産は引き継がず、マイナスの財産(債務)だけ引き継ぐことになってしまいます。

3 相続分の譲渡

相続人が、自己の相続分を第三者に譲渡することです。

プラスの財産とマイナスの財産の自己の持分を譲り、譲受人が全て引き継ぐことになります。
ただし、マイナスの財産(債務)については、あくまで各相続人・譲受人間において譲ったことになるのみで、譲渡人が債権者に対する債務を免れるわけではありません。譲渡人が債務を免れるためには、債権者の承諾が必要となります。

相続分の譲渡は口頭の合意でも行えますが、相続手続きの円滑化及びトラブル防止のため、相続分譲渡証明書を作成しておいた方がよいでしょう。

相続分の譲渡は、遺産分割協議等に積極的関与したくない一方で、「特定の相続人の相続手続きを円滑にさせてあげたい」、「相続人ではない人(内縁の配偶者等)に遺産分割に関与できるようにさせてあげたい」等のときに活用できます。

4 おわりに

相続の放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡についてご説明させていただきました。
程度に差はありますが、いずれも相続手続きに関わらないようにすることができます。遺産分割協議における揉め事等から距離を置くことができます。
一方で、相続分の放棄と相続分の譲渡については、マイナスの財産(債務)については免れないので、活用には注意が必要です。上述しましたが、他の相続人から、遺産分割協議書等に署名・捺印を求められても、安易な署名・捺印はやめましょう。

当事務所は、相続手続きを一括してサポートさせていただいております。相続分の放棄・譲渡もお手伝いします(相続放棄でお悩みの方は、専門家である弁護士・司法書士を紹介させていただきます)。相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。