「公正証書遺言って、どう作るの」~公正証書遺言の作成の手順等について~

こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

別記事「遺言の種類について」において、遺言の種類と、よく使われる遺言として自筆証書遺言と公正証書遺言がある旨、ご説明させていただきました。

自筆証書遺言は、その名のとおり自分で書く遺言のことであり、考え込みながら紙にペンで書いている光景を皆様イメージされるかと思います。一方で、公正証書遺言については、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。公正証書遺言は非常に信頼性のあるものですが、公証人に作ってもらうために必要な手続きがあります。

本記事では、公正証書遺言についてご存知ない方や、公正証書遺言の作成をお考えの方などのご参考に少しでもなるよう、公正証書遺言作成の手順等について、ご説明させていただきます。

1 公正証書遺言とは

まず初めに、公正証書遺言とは何かについて、ご説明させていただきます。

証人2人以上の立会のもと、遺言者が、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がそれを筆記して作成するものです。公証人が筆記したものは、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、正確であることを確認したのちに、各自が署名・捺印します。
実際は、遺言の趣旨等について事前に公証人と打ち合わせし、遺言作成の当日は、公証人が遺言内容を読み聞かせし、遺言者が遺言の趣旨と相違ない旨のみ答えるといったやり方でも広く行われています。
通常は、遺言者と証人が公証役場に出向いて作成されますが、遺言者が入院等により出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。

公証人とは、判事・検事等の長い実務経験の後、国家公務員として採用された法律の専門家であり、公証役場で勤務しています。公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するので、法的に無効となる恐れが極めて低く、遺言の実現が安全・確実です。また、公証役場に遺言が保管されるので紛失等のリスクもなく、検認(被相続人が亡くなった後、遺言の現状を保全するために家庭裁判所で行う手続き)が不要なので、相続手続きをスムーズに行うことができます。

一方で、公証人が作成するので、公証人との打合せ等の手間や交渉人手数料の費用がかかる、証人に遺言の存在と内容を知られる、といったデメリットもあります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについては、別記事「 公正証書遺言と自筆証書遺言の違い(メリット・デメリット)について」をご覧いただければと思います。

2 公正証書遺言作成の手順等

(1)公証人との打合せ

公証役場に連絡して、公証人との打合せの日時を予約します。
打合せは、遺言者が公証役場に出向き、公証人に遺言内容(誰にどの財産をどのように相続させるか等)を伝えます。遺言内容が完全に固まっていない場合でも、遺言に関する相談にも応じてくれます。

作成日に遺言者が公証役場に出向くことができる場合は、どこの公証役場でも遺言は作れます。住所のある自治体の公証役場でなくとも、最寄りの公証役場で作ることができます。入院等で作成日に公証役場に出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうこともできますが、当該公証人は管轄の都道府県内しか出張できませんので注意が必要です。

公証人に遺言内容を伝える場合は、メモや下書き等の書面により伝えます。それらは、メール、FAX又は郵送により送付することもできます。口頭で伝えることもできますが、書面の方がスムーズかと思います。

打合せは、遺言者本人ではなく、親族や行政書士・司法書士等の専門家が代わりに行うこともできます。「遺言内容をうまく伝えられない」「公証人と何度も打ち合わせるのがわずらわしい」等の方は、専門家を活用するのも一案です。

(2)必要書類の収集・提出

以下の書類を収集し、公証人に提出します。
 
 ・遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
  本人確認のため印鑑登録証明書が必要となります。印鑑登録証明書の代わりに、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書でも大丈夫です。
 ・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  遺言者本人の戸籍に相続人も記載されていれば、遺言者本人の戸籍だけで大丈夫ですが、記載されていない場合は、遺言者本人の原戸籍(更新する前の戸籍)等も収集する必要があります。
 ・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
 ・財産に不動産がある場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
 ・その他財産が分かる資料
  預貯金・有価証券であれば、金融機関・支店名・口座(証券)番号・金額(口数)等分かるものが必要です。残高証明書の他、通帳のコピーやメモ等でもかまいません。

公証人(公証役場)によって、必要となる書類・提出時期が異なる場合がありますので、打合せ等の際に確認が必要です。

(3)遺言の案の作成 

伝えられた遺言内容及び提出資料されたに基づき、公証人が遺言の案を作成します。公証人は、遺言者本人又は代理人にメール等により適宜確認しつつ作成(修正)していきますので、作成日当日に認識の齟齬が生じるといったことはありません。
公証人との打合せを行政書士・司法書士等の専門家に依頼している場合は、専門家が作成した原案をもとに打ち合わせることが多いので、公証人による案の作成もスムーズかと思います。

(4)証人の準備

公正証書遺言作成には、作成日当日に立ち会ってもらう証人2名が必要となります。
証人は、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者及び直系血族等はなることができます。このため、遺言者の配偶者、子、子の配偶者等は証人になれません。これらに該当しない方であれば誰でも証人になれますでの、遺言者の親戚・知人等ご自身で証人を準備することができます。

遺言者で証人を準備できない(しない)場合は、公証役場に証人の準備を依頼することができます。その場合、通常、証人への謝礼(数千円から1万円程度)が必要となります。行政書士・司法書士等の専門家に証人を依頼することもできます。

(5)遺言の作成(作成日当日)

公証役場に出向いて公証人に遺言を作成してもらう日時について、公証人と打ち合わせて確定(予約)します。証人を遺言者自身で準備する場合は、証人とも打ち合わせておく必要があります。

作成日には、遺言者は実印(本人確認のため提出した書類が印鑑登録証明書でない場合は、認印でも可)と公証人手数料を持参します。公証役場に証人の準備を依頼している場合は、謝礼も必要です。証人は認印を持参します。

遺言者本人が公証役場に向かいますが、前述のとおり、 入院等で作成日に公証役場に出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうこともできます(別途公証人の出張費がかかります)。

作成にあたっては遺言者が遺言内容を口頭で伝えますが、事前の打合せに基づき公証人は遺言の案を既に作成しているので、遺言内容の確認ための公証人からの質問に対し、遺言者が相違ない旨答えるといったやり方でも広く行われています
次に、公証人が遺言の原本を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させて、正確であることを確認したのちに、遺言者と証人が署名・押印します。 最後に公証人も署名・押印して、公正証書遺言の完成となります。

公正証書遺言の完成後、正本と謄本を受け取るとともに、公証人手数料を支払います。公証役場に証人の準備を依頼した場合は、謝礼も支払います。
受けとった正本と謄本ともに原本の写しですが、正本は原本と同じ効力を有しています。原本は公証役場に保存されます。通常の公正証書の保存期間は20年ですが、公正証書遺言は半永久的に又は遺言者が120歳になるまで保存している公証役場があります。また、データでも保存されています。

公証役場における作成時間は30分から1時間程度であり、さほど時間を要しません。

(6)公証人手数料

相続人に相続させる(又は受遺者に遺贈する)財産の価格に応じて、手数料が異なります。

目的の価格(財産の価格)手数料
100万円以下5000円
100万円超200万円以下7000円
200万円超500万円以下11000円
500万円超1000万円以下17000円
1000万円超3000万円以下23000円
3000万円超5000万円以下 29000円
5000万円超1億円以下 43000円
1億円超3億円以下 43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算
3億円超10億円以下 95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算
10億円超249000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算

相続人(又は受遺者)ごとに上記の手数料がかかります。例えば、相続人・相続財産が、母:5000万円、長男:2000万円、二男:1000万円とする遺言を作成する場合、手数料は、母29000円+長男23000円+二男17000円=69000円となります。
また、全体の財産が1億円以下の場合は、11000円が加算されます。
更に、原本の枚数が4枚を超える場合は超える1枚ごとに250円が、正本及び謄本の交付には1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

公証人に出張してもらう場合は、上記の表に基づく手数料の50%が加算される他、公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費がかかります。

3 公正証書遺言の検索等

公正証書遺言の原本は、遺言者が亡くなるまでは、遺言者本人を除き、閲覧することはできません。このため、相続人は、遺言者本人の生存中は原本を閲覧することができません。

遺言者が亡くなられた後、相続人・遺言執行者等の利害関係人は、公証役場に対し、公正証書遺言の有無及び保存している公証役場についての検索を依頼することができます。検索は、全国のどこの公証役場に対しても依頼することができます。

検索の結果、公正証書遺言があった場合は、保存している公証役場に、原本の閲覧請求や謄本の交付請求をすることができます。原本の閲覧請求及び謄本の交付請求ともに、相続人や遺言執行者等の利害関係者であれば行うことができます。

4 おわりに

公正証書遺言の作成の手順等について説明させていただきました。
専門家である公証人が作成するので、法的に無効となる恐れが極めて低く、遺言の実現が安全・確実ですが、それゆえに、公証人との打合せ、必要書類の準備等ある程度の手間と時間はかかります。遺言内容が固まっていなければ、打合せの機会等も増えることになると思います。「公証人との打合せや、必要書類を準備する時間がない」「遺言内容を具体化するのが難しい、悩んでいる」等の方は、専門家を活用するのも一案です。

当事務所は、公正証書遺言作成に必要な手続きについてサポートさせていただきます。必要書類の収集、 遺言の原案作成、公証人との打合せ、証人の準備などを当事務所が行いますので、お客様に面倒な手続きを行っていただく必要はありません。 相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当させていただきます。
お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士 宮武 勲(みやたけ いさお)

行政書士宮武事務所の代表行政書士。香川県の田舎育ち。慶応大学卒。
陸上自衛隊の幹部自衛官として長く勤務し、戦車中隊長、防衛省中枢での勤務、外務省出向、フィリピン台風への災害派遣等を経験。1等陸佐(大佐)で退官。
「人の身近なことで役に立ちたい」という思いと父を亡くしたときの経験から、相続遺言専門の行政書士として開業。相続手続や遺言作成の他、セミナーや無料相談の開催、中野区の相談員も務める等、相続遺言でお困りの方をサポートしている。遺族年金・障害年金等の手続・相談ができる社会保険労務士も兼ねる。
ご高齢の方や障がいのある方を支えたいと思い、社会福祉協議会の臨時職員や介護士として、それらの方々の生活支援や介護、ボランティア活動も行っている。
趣味は旅行・社会科見学、好きな食べ物はさぬきうどん、好きな動物は犬・猫・ハムスター。