こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
ご家族が亡くなられた後、相続について考えるとき、亡くなられた方が遺言を残しているかどうか気になるかと思います。
(亡くなられた方は)「几帳面だったから何か残してるのでは」「財産を持っていたから遺言を作っているに違いない」「家族思いだったから、揉めないように考えてくれているはず」等と思われる方もおられるのではないでしょうか。
遺言は、一般に、誰がどの財産をどれくらい(どのように)相続するかを内容としているため、遺言の有無は相続人の皆様にとって重大関心事と言えます。
また、遺言があれば、相続人の利害が対立しかねない遺産分割協議を行う必要はなく、遺言の内容どおりに相続できるので、相続手続きがストップしたり、相続争い(争族)に発展したりする可能性は低いです。また、相続手続き上もスムーズなので、相続人の負担も軽減されます。
しかしながら、亡くなられたご家族から、遺言の存在について知らされていない場合、遺言をどう探せばよいか困ってしまうのではないでしょうか。
本記事では、遺言の探し方、遺言の有無を確認する方法について、ご説明させていただきます。
1 亡くなった方の身の周りを探す
まずは、亡くなった方(被相続人)の身の周りを探します。
被相続人の自宅であれば、机の引き出し、本棚、タンス、神棚・仏壇、金庫、その他重要な物・書類を入れているところ等、被相続人が遺言を保管していそうな場所を探します。
自宅以外であれば、病院や施設等で私物を保管していた場所、必要に応じて貸金庫等も探してみます。
2 遺言を預かっていそうな方等に確認してみる
被相続人が、遺言を他の人に預けている可能性もあります。
家族・親族、相続人の内の誰か、被相続人と懇意にしていた友人・知人、弁護士・司法書士・税理士・行政書士等の専門家に預けているかもしれません。
また、金融機関が行っているサービスである「遺言信託」を利用し、金融機関に預けているかもしれません。
3 公証役場に確認する(公正証書遺言の検索)
被相続人が公正証書遺言を作成していた場合は、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されています。通常の公正証書の保存期間は20年ですが、公正証書遺言は半永久的に又は遺言者が120歳になるまで保存している公証役場があります。また、データでも保存されています。
遺言者が亡くなられた後、相続人・遺言執行者等の利害関係人は、公証役場に対し、公正証書遺言の有無及び保存している公証役場についての検索を依頼することができます。検索は、全国のどこの公証役場に対しても依頼することができます。
検索の結果、公正証書遺言があった場合は、保存している公証役場に、原本の閲覧請求や謄本の交付請求をすることができます。原本の閲覧請求及び謄本の交付請求ともに、相続人や遺言執行者等の利害関係者であれば行うことができます。
4 法務局に確認する(自筆証書遺言保管事実証明書の交付の請求等)
被相続人が自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言保管制度を利用して、遺言を法務局に保管している可能性もあります。
遺言者が亡くなられた後、自分を相続人・受遺者・遺言執行者等とする遺言書が法務局に保管されているかどうかを調べることができます(遺言書保管事実証明書の交付の請求)。請求は、全国どこの法務局等でも郵送でも行うことができます。
あくまで「自分を相続人・受遺者・遺言執行者等とする遺言書」の保管の事実を知ることができるのみなので、たとえ遺言書が保管されていても、自分が相続人・受遺者・遺言執行者等となっていなければ、保管されていない旨の回答を受けることになります。また、保管されている旨の回答であっても、遺言書の内容を伝えてくれるわけではありません。
遺言書保管事実証明書により遺言書が保管されていることが分かった場合、遺言書の画像データが印刷された証明書の交付を請求することができます(遺言書情報証明書の保管の請求)。 請求は、全国どこの法務局等でも郵送でも行うことができます。
なお、証明書の交付を受けたときは、他の全ての関係相続人等に対し、遺言書が保管されている旨の通知が法務局から届きます。
原本については、保管中の法務局等のみ閲覧でき、画像データの閲覧は全国どこの法務局等でも閲覧できます。閲覧したときは、 他の全ての関係相続人等に対し、遺言書が保管されている旨の通知が法務局から届きます。
5 おわりに
いかがでしょうか、「意外と遺言の有無の確認方法がある」とお思いになった方もおられるのではないでしょうか。
特に、亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合については、確実に発見できることになります。
しかし、当然ながら、本人が遺言を作っていなければ、いくら探しても見つからないので、その点は心得ておく必要があります。(公正証書遺言を作成される方、自筆証書遺言保管制度を利用される方は、相続・遺言についての関心が極めて高いと思われますので、ご家族・相続人や友人・知人の方等に、遺言の存在を伝えている可能性もあります。)
逆に、遺言を作られる方は、遺言の存在を知られたくない等の事情がないのであれば、相続人が遺言を見つけられなかったり、探すのに苦労したりしないように、遺言の存在・保管場所等を予め相続人の方等に伝えておいた方がよいでしょう。
当事務所は、遺言が保管されているかどうかの公証役場・法務局への確認をサポートさせていただきます。また、遺言の作成自体もサポートいたします。 相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当し、親身・丁寧・迅速に対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
毎週、相続遺言の無料のセミナーもやっておりますので、「ちょっと話だけ聞いてみたい」とお考えの方はセミナーへのご参加もお勧めいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。