こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
別記事「『遺言って書いた方がいいの?』 ~遺言を作成するメリット、作成しておいた方が良いケース~」において、遺言を作成するメリット、作成した方が良いケースについて、ご説明させていただきました。遺言を書いた方がいいと思われた方もおられるかと思います。
実は、遺言にはいくつかの種類があります。遺言を書くにあたっては、まずこの種類をご認識されておいた方がよいかと思います。特に、自筆証書遺言と公正証書遺言はよく使われますので、重要です。
本記事では、遺言の種類について、ご説明させていただきます。
1 遺言の方式
遺言の方式(やり方)としては、「普通の方式による遺言」と、「特別の方式による遺言」があります。「特別の方式による遺言」とは、遺言される方(遺言者)が死亡の危急に迫っていたり、乗船中に遭難したり等緊急の場合等にする遺言です。「普通の方式による遺言」は、特別の方式による遺言以外のものであり、一般的によく使われる遺言です。
ちなみに、遺言は一般的には「ゆいごん」と読まれていますが、法律用語としては「いごん」と読まれることが多いです。
方式ごとの遺言の種類は、以下で説明させていただきます。
2 普通の方式による遺言
① 自筆証書遺言
ご自分の直筆により遺言を作成するものです。全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
パソコン等による作成は、原則、認められていません。ただし、遺言本文に相続財産の目録を添付する場合、その添付は署名・捺印があれば、それ以外の文章は自筆でなくても構いません。
下記の公正証書遺言等のように、作成にあたり、証人は必要ありません。
② 公正証書遺言
証人2人以上の立会のもと、遺言者が、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がそれを筆記して作成するものです。
公証人とは、判事・検事等の長い実務経験の後、国家公務員として採用された法律の専門家であり、公証役場で勤務されています。
公証人が筆記したものは、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、正確であることを確認したのちに、各自が署名・捺印します。実際は、遺言の趣旨等について事前に公証人と打ち合わせし、遺言作成の当日は、公証人が遺言内容を読み聞かせし、遺言者が遺言の趣旨と相違ない旨のみ答えるといったやり方でも広く行われています。
通常は、遺言者と証人が公証役場に出向いて作成されますが、遺言者が入院等により出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうこともできます(公証人の出張費用がかかります)。
③ 秘密証書遺言
遺言の内容については秘密にしつつも、遺言の存在については公証人及び証人が関わることで、それを担保するものです。
まず、遺言者が、本文(証書)を作成(自筆でもパソコンでもかまいません)、署名・捺印し、その印章をもって証書を封じます。次に、その封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出し、遺言者がご自分の遺言である旨と氏名・住所を伝えます。最後に、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者が伝えたことを封紙に記載した後に、遺言者及び証人とともにこれに署名・捺印します。
遺言の内容は、公証人も確認できませんので、遺言の内容に法律的に不備があり、無効となる可能性があります。尚、秘密証書遺言の方式に不備があっても、自筆証書遺言の方式を具備していれば、自筆証書遺言として扱われます。
3 特別の方式による遺言
①死亡危急時遺言
疾病その他の事由によって、死亡の危急が迫っている方が遺言されるものです。
証人3人以上の立ち合いのもと、その1人に遺言の趣旨を口頭で伝え、伝えられたその証人が筆記します。筆記したものは、筆記した証人が、遺言された方及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、正確であることを確認した後、署名・捺印します。
②伝染病隔離者の遺言
伝染病のため、行政から、交通が断たれた場所への隔離を義務付けられている場合等にする遺言です。
警察官1人及び証人1人以上の立ち合いのもと、遺言者がご自身で遺言を作成し、遺言者、警察官、証人が署名・捺印します。
③在船者の遺言
乗船中にする遺言で、船長又は事務員1人、及び証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者がご自身で遺言を作成し、遺言者、船長又は事務員、証人が署名・捺印します。
④船舶遭難者の遺言
船舶が遭難し、死亡の危急に迫っている方が遺言されるものです。証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が口頭で遺言し、それの趣旨を証人が筆記し、署名・捺印して作成します。
4 まとめ
「1 遺言の方式」で述べさせていただいたとおり、一般的によく使われる遺言は「普通方式による遺言」です。「普通方式による遺言」の中では、公正証書遺言と自筆証書遺言が一般的であり、秘密証書遺言を作成される方は非常に少ないようです。
公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットについては、別記事「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い(メリット・デメリット)について」をご覧ください。