こんにちは。
相続遺言専門 行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。
別記事「『遺言ってどう書けばいいの?』~自筆証書遺言の書き方について~」において、自筆証書遺言の書き方についてご説明させていただきました。
自筆証書遺言は、自分で簡単・気軽に書ける一方で、法的に無効になる可能性、紛失・書き換え・相続人等に発見されない恐れ等のデメリットがあります(詳しくは、別記事「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い(メリット・デメリット)について」をご覧ください)。
デメリットを聞けば、遺言を書くことに躊躇される方もおられるかもしれません。しかし、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、そのデメリットがかなり改善されますので、遺言が書くハードルが下がると思います。
本記事では、自筆証書遺言保管制度のメリット、保管の申請手続き等について、ご説明させていただきます。
1 自筆証書遺言保管制度とは? メリットは?
その名前のとおり、自分で作成する遺言である自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。平成30年の民法改正により、令和2年7月10日から施行されている新しい制度です。
自筆証書遺言保管制度のメリットは、下記があげられます。
①自分で作成した自筆証書遺言が、民法で定める形式に適合しているか否かについて、外形的なチェックを受けることができます。あくまで形式のチェックだけですので、遺言の内容が有効であるか否かなどまでチェックしてもらえるわけではないので注意が必要です。
②法務局に保管してもらうことで、遺言書を無くしたり、他者に書き換えられたり、破棄されたりする恐れがありません。遺言書は、原本だけではなく、画像データとしても長期間保管されます。
③遺言の検認が不要なので、相続人等が遺言の内容を速やかに実現できます。検認とは、 遺言者が亡くなられた際、遺言の存在と内容を相続人に知らせるとともに、後で書き替えられたりするのを防ぐために遺言の現状を確認する、家庭裁判所で行う手続きです。この手続きには一定の期間を要しますが、本制度を利用すれば検認を行う必要がなく、その分手続きを早めることができます。
④遺言者が亡くなった際、相続人等が遺言書が保管されているかを調査でき、遺言書を閲覧することができます。自筆証書遺言は、相続人等他の人にその存在を知らせていないと、遺言者が亡くなった際に遺言が発見されず、遺言の内容を実現できない可能性があります。しかしながら、本制度を利用すれば、その恐れを少なくすることができます。また、遺言者が亡くなった際、相続人等に遺言書が保管されている旨の通知をすることもできます。
遺言書が相続人に発見されない、紛失、他者に書き換えられる恐れや、検認が必要といった自筆証書遺言のデメリットが本保管制度によりかなり改善されたので、自筆証書遺言が便利になったといえます。
2 保管の申請
(1)必要な遺言書の要件・様式等
民法の定める下記要件を全て満たす必要があります。要件を満たしていないものは保管してくれないので注意が必要です。
①全文、作成日付を自書し、署名・押印します。
②相続財産の全部または一部の目録(財産のリスト)を添付する場合は、その目録については、自書する必要はありませんが、各ページに署名・押印が必要となります。
③訂正・追記する場合は、その場所が分かるような記載に加え、訂正・追加の旨を記載し署名するとともに、その場所に押印します。
詳しくは、「『遺言ってどう書けばいいの?』~自筆証書遺言の書き方について~」をご覧いただければと思います。
上記要件の他に、本制度で求められている様式等があります。
①用紙:A4サイズで、文字の判読を妨げるような模様や彩色がなく、上下左右に定められた余白があるもの。片面のみに記載。各ページにページ番号を記載し、ホキキス等では綴じない。
②筆記具:ボールペンや万年筆を使用すること
②遺言者の氏名:戸籍どおりに記載すること
(2)必要書類等
以下の書類等が必要となります。
①自筆証書遺言:(1)で述べた要件・様式等を満たしたもの
②保管申請書:法務省のホームページよりダウンロード、または最寄りの法務局の窓口で入手
③添付書類:本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)
④官公署発行の顔写真付き身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード等
⑤手数料:1通につき3,900円、収入印紙で納付
(3)法務局等での手続き
保管を申請する法務局等は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者の所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する法務局等となります。上記から選んで申請します。既に保管中の遺言書があり、新たな遺言書を保管する場合は、同じ法務局等に申請します。
申請する法務局等が決まったら、申請の手続きの予約をします。法務局の専用ホームページ、申請する法務局への電話または窓口で予約することができます。
予約日時に、遺言者本人が法務局等に出向いて、(2)の必要書類を提示して申請します。代理人による申請は認められていません。書類等に不備がなければ、その場で処理され、保管証が交付されます。保管証に記載れている保管番号があれば、保管した遺言書の閲覧や、相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求を行うときにスムーズとなります。
3 保管申請後に遺言者・相続人等ができること等
(1)遺言者ができること
①遺言書の閲覧
保管した遺言書は閲覧することができます。原本は保管中の法務局等のみ閲覧でき、画像データの閲覧は全国どこの法務局等でも閲覧できます。なお、相続人等は、遺言者が生存中は閲覧はできません。
②遺言書の保管の申請の撤回
保管中の法務局等において、遺言書の保管をとりやめること(撤回)もできます。撤回すれば、遺言書が返却されるとともに、画像データは削除されます。
保管を撤回したとしても、遺言書の効力自体には影響はありません。
(2)相続人・受遺者・遺言執行者等ができること
①遺言書保管事実証明書の交付の請求
ご家族等が亡くなられた後、自分を相続人・受遺者・遺言執行者等とする遺言書が法務局に保管されているかどうかを調べることができます(遺言書保管事実証明書の交付の請求)。請求は、全国どこの法務局等でも郵送でも行うことができます。
あくまで「自分を相続人・受遺者・遺言執行者等とする遺言書」の保管の事実を知ることができるのみなので、たとえ遺言書が保管されていても、自分が相続人・受遺者・遺言執行者等となっていなければ、保管されていない旨の回答を受けることになります。また、保管されている旨の回答であっても、遺言書の内容を伝えてくれるわけではありません。
②遺言書情報証明書の交付の請求
①の遺言書保管事実証明書により遺言書が保管されていることが分かった場合、または予め遺言書が保管されていることが分かっている場合は、遺言書の画像データが印刷された証明書の交付を請求することができます。 請求は、全国どこの法務局等でも郵送でも行うことができます。
なお、証明書の交付を受けたときは、他の全ての関係相続人等に対し、遺言書が保管されている旨の通知が法務局から届きます。
③遺言書の閲覧
原本は保管中の法務局等のみ閲覧でき、画像データの閲覧は全国どこの法務局等でも閲覧できます。上述したとおり、遺言者が生存中は閲覧はできません。
②遺言書情報証明書の交付と同様、閲覧したときは、 他の全ての関係相続人等に対し、遺言書が保管されている旨の通知が法務局から届きます。
(3)死亡時通知
遺言者が希望すれば、法務局が遺言者の死亡の事実を知ったとき、遺言者が予め指定した3名に対し、遺言書が保管されている旨(遺言者の氏名・出生年月日、遺言書が保管されている法務局等、保管番号)を通知されるようにすることができます。
4 おわりに
冒頭で述べたとおり、自筆証書遺言保管制度により、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善され、便利になりました。紛失や書き換えられる恐れがなく、検認が不要で、相続人等が遺言が保管されているか調べることができるので、かなり遺言が実現しやすくなったといえます。
一方で、 保管の申請時に受けられるチェックは遺言の形式のみで、遺言の内容が有効であるか否かまではチェックされません。このため、遺言が法的に無効になる可能性を低くし、遺言の実現を安全・確実にされたい方は、 行政書士等の専門家のサポートを受ける、または公正証書遺言を作成された方がよいでしょう。
当事務所は、自筆証書遺言作成に必要な手続きについてサポートさせていただきます。必要書類の収集、 遺言の原案作成などを当事務所が行いますので、お客様に面倒な手続きを行っていただく必要はありません。公正証書遺言の作成もサポートいたします。 相続遺言専門の行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当し、親身・丁寧・迅速に対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。